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不動産名義変更の主な手順

被相続人が所有していた不動産を相続することになった場合、法務局において被相続人の名義からご自身の名義へと変更する手続きを行う必要があります。
不動産の名義変更ではどのような手続きが必要になるのか、遺言書のない相続での登記の手順についてご説明いたします。

(1)相続人および相続財産の確定

相続が発生した場合、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本を各自治体から取得し、誰が相続人になるのかを確定します。
同時に被相続人が所有していた財産についても調査を行い、不動産の存在や名義人等を名寄帳や登記簿謄本をもとに確認します。

(2)遺産分割協議書の作成

財産調査が完了したら相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。
作成した協議書に相続人全員で署名・押印(実印)し、不動産の名義変更の際に提出します。

(3)不動産の登記申請と登記識別情報の取得

不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類を一式そろえ、不動産の所在地を管轄する法務局で登記申請を行います。
必要な書類については以下の通りです。

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本
  • 法定相続人全員の住民票および現在の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の印鑑登録証明書
  • 名義変更を行う不動産の固定資産税評価証明書
    ※相続登記の申請には登録免許税(不動産の評価額×4/1000)が必要

なお、法定相続人が1名または法定相続分で相続する場合は、遺産分割協議書と法定相続人全員の印鑑登録証明は不要です。
相続登記が完了すると登記所より「登記識別情報(権利証)」が通知されるので、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。

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