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法定相続人とは

「法定相続人」とは、被相続人が遺言書を残していない相続において財産を承継できる権利を有する存在であり、民法によって承継できる順位と範囲が定められています。それゆえ、第1順位の相続人がいる場合は第2、第3順位の相続人は財産を承継することはできません

ただし、被相続人の配偶者は常に相続人となり、各順位の方と共同して財産を承継します。

法定相続人の順位と範囲

遺言書のない相続における法定相続人の順位と範囲については、以下の通りです。

第1順位「被相続人の子または孫(直系卑属)」

第1順位の法定相続人となるのは、被相続人の直系卑属となる子、子が亡くなっていて孫がいる場合は孫です。実子はもちろんのこと、養子や認知された愛人または内縁の妻の子も該当します。

配偶者と共同で承継する際は配偶者1/2、子または孫1/2(人数で均等分割)が法定相続分となります。

第2順位「被相続人の父母または祖父母(直系尊属)」

第2順位の法定相続人となるのは、被相続人の直系尊属となる父母、父母が亡くなっている場合は祖父母です。

実父母・養父母ともに該当し、配偶者と共同で承継する際は配偶者2/3、父母または祖父母1/3(人数で均等分割)が法定相続分となります。

第3順位「被相続人の兄弟姉妹」

第3順位の法定相続人となるのは、被相続人の兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(甥・姪)です。

配偶者と共同で承継する際は配偶者3/4、兄弟姉妹または甥・姪1/4(人数で均等分割)が法定相続分となります。※代襲相続は甥・姪までに限定

法定相続人の順位と範囲からもわかるように、常に相続人となる配偶者の法定相続分はどの順位の方と共同で財産を承継するかによって異なります。
なお、「代襲相続」とは法定相続人となる方がすでに亡くなっている場合等に、孫や甥・姪が代わりに財産を承継することをいいます。

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