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相続放棄とは

被相続人の財産を相続する方法のひとつとなる「相続放棄」とは、その言葉通り被相続人の財産を相続する一切の権利を放棄するというものです。

相続では被相続人のプラス財産もマイナス財産も承継するのが原則ですので、多額の借金などマイナス財産が多い場合には有効な手段だといえるでしょう。

プラス財産、マイナス財産に該当するものについては以下をご参照ください。

  • プラスの財産:現金、預貯金、不動産(土地・建物)、自動車、株式等
  • マイナスの財産:借金、住宅ローン、損害賠償請求権および責任等

相続放棄を行うと初めから相続人ではなかったとみなされ、相続財産として多額の借金がある場合には返済義務がなくなります。
しかしながら上記のようなプラス財産についても承継できなくなってしまうため、相続放棄を選択する際は十分に検討することが重要です。

多額の借金があるもののどうしても取得したい財産がある場合には、プラス財産の範囲内でマイナス財産も承継する「限定承認」を選択するというのもひとつの方法です。

相続放棄の申述は家庭裁判所で行う

相続放棄を選択する場合、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所においてその旨の申述を行います。
書類については家庭裁判所に直接出向いて提出するほか、郵送での送付も可能です。

相続放棄の申述期限

相続放棄の申述には、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内という期限が設けられています。
相続放棄をする方はこの期限までに必要な書類をそろえ、家庭裁判所に提出することとなります。

遺産分割協議における相続放棄の効力

相続人全員で行う遺産分割協議の場において、「被相続人の全財産について相続する権利を放棄する」という旨を伝えることでも相続しない意思を示すことは可能です。
その際は遺産分割協議書に相続放棄をする旨の記載と署名、押印(実印)をすれば、事実上の相続放棄が成立します。

ただし遺産分割協議における相続放棄には家庭裁判所で行うものほどの効力はないため、被相続人の債権者から借金の返済を求められた際は応じなければなりません

このように相続放棄を行うには期限が設けられており、期限内に申述できなかった場合は自動的に「単純承認」したものとみなされます。
単純承認をすると被相続人のすべての財産を承継することになるため、提出書類の不備等により遅れが出ないよう余裕を持って申述を行うよう心がけましょう。

なお、期限内に相続放棄の申述ができそうにない場合には、家庭裁判所に申立てをすることで期間を伸長(延長)することも可能です。
しかしながら伸長できるかどうかの判断については専門家に任せたほうが安心かつ確実ですので、速やかに相談することをおすすめいたします。

熊本相続遺言相談プラザの相続放棄サポート

相続放棄に関するサポート
  • 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円(税込)となります。
  • 相続放棄の期限がギリギリの場合は、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間の伸長のみの場合は44,000円(税込)となりますが、放棄をする場合は1名目は31,900円(税込)となります。

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