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遺留分について

被相続人の財産について必ず相続できる最低限の割合のことを「遺留分」といい、その権利は一部の法定相続人に与えられています。
被相続人は遺言書においてご自分の財産の分割方法を自由に決定できますが、その際に遺留分を侵害されていた相続人は侵害する財産を取得した相続人に対して「遺留分侵害額請求権」の行使が可能です。

遺留分を侵害する要因として多いのは、遺言書により遺産分割が行われた場合においてです。また、生前贈与等による特別受益についても遺留分算定の対象となります。

遺留分の権利者とその割合

遺留分を請求できる権利者となるのは、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人です。
遺留分の割合については民法により、以下のように定められています。

  • 相続人が配偶者または子…法定相続分の1/2
  • 相続人が父母等の直系尊属…法定相続分の1/3 ※法定相続人に配偶者がいる場合は1/2
  • 相続人が兄弟姉妹…遺留分は認められない

上記の割合を下回る遺産分割が行われた際は遺留分の侵害にあたりますので、侵害した相手に対してメールや郵送等で遺留分侵害額請求権の意思表示をしましょう。

なお、遺留分を請求したものの侵害した相手が返還に応じてくれない場合は、民事訴訟遺産分割の調停を行うことも可能です。

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