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相続税と遺言書による遺贈

相続手続きを行うにあたり、遺言書が遺されていた場合は原則として法定相続よりも遺言書の内容が優先されるため、その内容に従って遺産を分割することになります。

遺言書は被相続人の意向を伝える、非常に有効となる手段のひとつです。
遺言書に希望する内容を記述することで、法定相続人以外の人に遺産を相続させたり、特定の人物や公共団体等へ寄付を行ったりすることも可能となります。

なお、遺言において法定相続人以外の特定の人物が遺産を引き継ぐことを遺贈といい、遺贈によって遺産を受け取る人のことを受遺者といいます。

遺贈の際の相続税について

相続税は法定相続人のみならず、遺贈で財産を取得した人も納税対象となるため注意が必要です。
また、相続が開始される3年前から相続開始までに被相続人から贈与を受けた相続人や受遺者は、その贈与分に対しても課税されます。

相続税では、財産を取得した人自身が納税額の計算をし申告・納税をする「申告納税制度」を採用しています。相続税の手続きにはさまざまなルールがありますので、お困りの際は早めに専門家へ相談しましょう。

熊本相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務はパートナーの税理士が担当しており、専門家と連携してワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

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