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不動産登記と税金

不動産を取得する場合、さまざまな場面において税金が関係してきます。しかし売買や贈与、相続ではそれぞれ納めるべき税金の種類や税率が異なるため、間違えないように注意しなければいけません

こちらのページでは相続によって不動産を取得した際に、どのような税金を納める必要があるのかをご説明いたします。

不動産を相続するときに発生する税金

登録免許税

不動産の登記を行う際には登録免許税が発生します。
土地および建物の相続を原因とした移転登記については、下記の計算式で納税額を算出します。

固定資産税評価額×0.4%

*固定資産税評価額については、納税通知書や名寄帳等により確認が可能です。
*贈与を原因とする登記については、固定資産税評価額×2%の登録免許税がかかります。

相続税

すべての相続において課税の対象となるわけではありませんが、遺産を基準に計算した課税価格の合計額が基礎控除額を上回る場合、相続税を納める必要があります。

不動産を所有することにより発生する税金

固定資産税

固定資産税は、固定資産を所有する人が納税義務を負う地方税のひとつです。
主に4月~5月頃、納税通知書が市区町村から送付され、納付する仕組みとなっています。対象となるのは土地、建物、償却資産です。

不動産を相続後、売却時にかかる税金

譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産の売却時に利益が発生した場合に対象となる税金です。
譲渡所得税は総称であり、正式には譲渡所得に対して課せられる所得税および住民税のことをさします。

譲渡所得の計算式

譲渡所得=譲渡対価の金額-(取得費+譲渡費用)

なお、相続において取得費は亡くなった人の取得費をそのまま引き継ぐことになります。

相続では不動産取得税は対象外

売買や贈与により不動産を取得すると不動産取得税を支払う必要がありますが、相続は対象外とされています。
相続税対策のために不動産の生前贈与を検討される方は、その際に発生する不動産取得税や登録免許税の額も計算したうえで判断することをおすすめします。

なお、納めるべき税金の納付を怠ってしまうと、ペナルティとして追徴課税を課せられてしまいます。税金についてお悩みの方ははやめに専門家にご相談ください。

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