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熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

熊本の方より遺言書に関するご相談

2024年10月03日

遺言書を作成するにあたって、司法書士の方からアドバイスをいただきたい。(熊本)

私は熊本在住、60代後半の男性です。去年大病をしたことから終活について考えるようになりました。身の回りの整理をはじめ、遺産についても把握しておこうと調べたりしています。また、終活と言えば遺言書ですので、私も作成しようと思っています。私の財産は、預貯金が数百万円程度と熊本市内にある不動産で、相続人は妻と2人の子供たちになるはずです。3人が揉めることのないよう遺言書で先に遺産の分け方について指示しておこうと思っているのですが、遺言書作成については何の知識もないため、遺言書を作成するメリットから教えていただけると助かります。(熊本)

3種類ある遺言書から、ご自身にあったものを作成しましょう。

原則、相続では法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。遺言書があれば、その内容に沿って相続手続きを行えば良いので、遺産分割協議を行う必要はありません。特に遺産に不動産が多く含まれる遺産分割協議では、その金額が大きくなる可能性があるのと、不動産は分割しにくという理由から、仲の良いご家族でも話し合いがとん挫することがあります。また、仲の良いご家族であるがゆえに欲が出てしまい、本音でぶつかり合うケースも少なくありません。このようなトラブルを回避するには、遺言者がお元気なうちに遺言書を作成します。

遺言書を作成するにあたって、3種類の遺言書についてご理解いただき、ご自身に合ったものを選ぶようにしましょう。

①自筆証書遺言 
遺言者ご自身がお好きなお時間、タイミングで自筆にてその内容を記載します。添付する財産目録に関しては、本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。費用は特にかかりませんが、遺言の作成方式に厳しいルールがあり、ルールが守れないとせっかく作成した遺言書が無効となってしまいます。また、法務局で保管されていない遺言書に関しては、開封に際して家庭裁判所において検認の手続きを行う必要があります。

②公正証書遺言
2人以上の証人と共に遺言者が公証役場に出向いて、遺言者からその内容を聞き取って公証人が遺言書を作成します。法律の専門家である公証人が作成するため方式の不備がなく、さらに原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。確実でお勧めの遺言書ですが、費用がかかるうえ、公証人や立会人と日程調整を行う必要があります。

③秘密証書遺言
遺言者がご自分で遺言書を作成し、封をしたうえで公証役場に持参します。公証役場において公証人がその遺言書の存在を証明します。ご自身で封をするので遺言の内容を他の方に知られる心配はありませんが、それゆえ方式不備となる恐れもあります。費用をかけて作成しても無効となることがあるため、現在はあまり使用されていません。

確実に遺言書を残したい場合は、公正証書遺言での作成がお勧めです。

熊本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
熊本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、熊本の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。熊本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、熊本の皆様、ならびに熊本で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

熊本の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

司法書士の先生、相続手続きを進めたいのですがどのような戸籍が必要なのかわかりません。(熊本)

熊本の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。まずは父名義の口座の手続きをしようと思い、先日取引先の銀行に行ったのですが、戸籍を用意しなければ手続きはできないと言われてしまいました。必要戸籍について銀行窓口で説明してもらったのですが、いまいちよくわかりませんでした。司法書士の先生、このままでは相続手続きが進まないので、必要な戸籍についてご説明いただけますでしょうか。(熊本)

相続の手続きでは相続人および被相続人の戸籍を収集する必要があります。

相続の手続きで基本的に必要となる戸籍は、相続人全員の現在の戸籍と、被相続人のお生まれから亡くなるまでの一連の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本です。

被相続人のお生まれから亡くなるまでの戸籍をすべて集めることによって、被相続人に関する以下の情報がすべて明確となります。

  • 被相続人の両親
  • 被相続人の兄弟姉妹
  • 被相続人の婚姻状況、配偶者の有無
  • 被相続人の子

上記が明確になることにより、被相続人の死亡によって誰が相続人になるのかを第三者に証明することができるのです。戸籍情報を確認した結果、被相続人に養子や、認知しているお子様がいる場合には、その方にも相続が発生します。それゆえ、戸籍収集による相続人の確定はお早めに行うことをおすすめいいたします。

なお、戸籍法の一部改正により、2024年3月1日より戸籍の広域交付制度が開始され、戸籍証明書等の請求を本籍地以外の市区町村役場でも行うことができるようになりました。
従来は被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍を揃えるために、過去に戸籍が置かれていた自治体すべてに戸籍を請求しなければなりませんでしたが、広域交付制度によってこの手間がかからず、現在は一か所の市区町村窓口ですべての戸籍を請求できます。この制度は本人、配偶者、子、父母などが利用できますが、兄弟姉妹や代理人は利用不可となっておりますのでご注意ください。

戸籍収集の他にも、相続手続きには行わなければならないものがたくさんあります。中には期限が設けられている手続きもありますので、相続でわからないことがありましたらお早めに相続の専門家にお尋ねください。

熊本相続遺言相談プラザでは、熊本の皆様からのご相談を初回完全無料にてお受けしております。相続に関するお悩みや疑問点がありましたら、どうぞお気軽に熊本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。
熊本の皆様のお問い合わせ・ご来所を心よりお待ちしております。

熊本の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

不動産を相続しました。名義変更の方法について司法書士の先生にお伺いしたいです。(熊本)

熊本に住む50代主婦です。先日熊本市に住む父が亡くなりました。今は相続人である私と妹の二人で相続手続きを進めている段階です。父が住んでいた熊本の実家やその他複数の父名義の不動産を長女である私が相続することになりました。ただ、相続はもちろん不動産の名義変更についても初めてのことで、何から着手すればよいのか分かりません。相続した不動産の名義変更の方法について、司法書士の先生に教えていただけないでしょうか?(熊本)

相続した不動産の名義変更の流れについてお伝えします。

遺産分割協議によって誰がどの財産を相続するのかが決まったら、名義変更の手続きが必要です。不動産の場合は、亡くなった方の名義から相続人の名義に変更する所有権移転の登記を行います。名義変更の手続きが完了したら第三者に対して主張することができます。相続した後で売却する予定の場合もまずは名義変更の手続きが必要です。以下不動産の名義変更の流れになります。

①相続人全員での遺産分割協議を行う。話し合いがまとまったらその内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名と実印で押印する。

②不動産の名義変更の手続きに必要な下記書類を用意する

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図…など

③登記申請書の作成

④必要書類を法務局に提出

以上が相続における不動産名義変更の大まかな流れとなります。この流れ通りにご自身で手続きを行うのは可能ではありますが、専門知識を要するケースでは専門家にご依頼されることをおすすめいたします。

例えば相続人に行方不明者や未成年者、認知症の方がいる場合など、遺産分割協議の進め方か分からないという場合はまずは相続の専門家にご相談されるとよいでしょう。

相続する不動産の名義変更で必要な書類を揃えるのは不慣れな方にとっては手間も時間もかかる作業です。相続は人生で何度も経験することではありませんので、不慣れなのは当然です。また、登記申請書の作成や法務局の手続きをご自身で行うのが不安な方は、専門家に依頼されるのも方法です。

なお、 2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行され 、 相続登記に期限や罰則が設けられておりますので、早めに着手するようにしましょう。

熊本相続遺言相談プラザでは相続に関するご相談を初回完全無料でお伺いしております。熊本で相続手続きの実績豊富な熊本相続遺言相談プラザの専門家が熊本の皆様の相続をサポートいたします。ぜひ熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にお問合せください。

熊本の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

司法書士の先生、相続について知りたいので一般的な流れを教えて下さい。(熊本)

最近友人のご主人が60代で亡くなったことを受け、私には70代の主人がいるため、そろそろ心の準備と亡くなってからの事についての知識を入れておく必要があると思い問い合わせました。友人はご主人が若くして急逝されたこともあって、何の準備もしていませんでした。しばらくは途方に暮れる日々を過ごしていたようで、私との連絡も途絶えていましたが、ようやく先日連絡をもらいました。しばらく話をしたところ、死後の手続きや相続手続きは自分でやらなければならないため、本当に大変だったと話していました。主人が亡くなった場合、私自身も相続については何から手をつけていいかわかりません。その時が来て慌てるよりは、不謹慎ではありますが、今のうちからせめて相続の流れについてだけでも知っておこうと思うので、初心者にでもわかるように教えて下さい。(熊本)

各ご家庭により相続手続きは異なるため、一度ご相談いただくことをおすすめします。

死後について準備することはタブーとされてきましたが、ご逝去後のご遺族はやらなければならないことが非常に多く、初めての方にとっては悲しむ余裕もないほどです。むしろ先に知識を入れておき、心に余裕をもって故人を見送ってあげるほうが賢明ではないでしょうか。

以下において相続手続きの流れをご紹介します。

  • 相続人調査・・・相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し相続人について調査します。相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。
  • 相続財産調査・・・被相続人の財産を明確にします。財産にはプラス財産(現金や不動産など)だけでなくマイナス財産(借金や住宅ローンなど)も含まれます。ご自宅や不動産がある場合、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めます。収集した書類から相続財産目録を作成しておきます。
  • 相続方法の決定・・・単純承認、限定承認、相続放棄の中から遺産の相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合は、期限があるため“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内”に手続きを行います。
  • 遺産分割協議・・・財産の分割方法について相続人全員で話し合い、決定内容を記した「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は遺産分割の他にも相続した不動産の名義変更の際などにも必要となります。
  • 財産の名義変更・・・不動産や有価証券などは、被相続人名義からご自身名義へ変更します。

相続手続きは初めての方には非常に複雑で難しい分野となります。中には期限のある手続きもございますので、相続が開始されましたら、まずは相続の専門家にお気軽にご相談ください。

熊本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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熊本の方より遺言書に関するご相談

2024年06月04日

遺言書は寝たきりの主人でも作成することは可能か司法書士の方に伺います。(熊本)

熊本在住の主婦です。私の主人は熊本市内の病院に入院し数か月が経ちます。主人は80代ですし、残念ですがそろそろ覚悟した方がいいのかもしれません。現在の主人は日によって体調は様々です。主人は意識は年齢相応にしっかりしているとは思いますが、体調のすぐれない日はずっと寝ています。医者は、退院して自宅で最期を迎えてもいいといってくれていますが、病院にいても自宅にいてももう主人の病状はよくはならないようです。先日、体調の良かった日があり、主人が私に遺言書を作成したいと言ってきました。自分の財産は自分で分配先を決めたいようです。相続人である私たちとしても決めておいてくれれば面倒な話し合いをしないで済むので助かります。とはいえ、遺言書を作成しようにも、主人は寝たきりですので遺言書など作成できるのでしょうか。何かあっても専門家に会うために外出することはまず無理です。こんな主人でも遺言書を書く手段はありますか?(熊本)

ご主人様の状況により作成できる遺言書は異なります。

寝たきりの方でも遺言書を作成することは可能です。遺言書の普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますので、ご主人のご病状から都合の良いと思われる方法で作成してください。なお、秘密証書遺言は現在ほとんど使われていないため説明は割愛します。
ご主人様のご容態がよく、ご自身で遺言の内容を書くことができるようであれば、費用も掛からず手軽な自筆証書遺言を作成することが可能かと思われます。自筆証書遺言は、遺言者が寝たきりでも、判断能力があり意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日を自書し、署名捺印までできるようであれば作成することが可能です。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご家族などがパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。

一方、ご主人様ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日を自書し、署名捺印することが難しいようであれば、公正証書遺言があります。公正証書遺言は、公証人が病床まで出向いて遺言者の遺言内容を聞き取って作成します。

【公正証書遺言のメリット】

⑴ 作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書紛失や改ざんの心配がない。

⑵ 法務局で保管しておけば、自宅等で保管された自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きは不要。

ただし、公正証書遺言の作成には多少の費用が必要なのと、二人以上の証人を用意する必要があります。また、公証人との日程調整に時間がかかる可能性があり、ご主人様にもしものことがあると遺言書の作成はできなくなります。ご主人様の病状が悪化する前に調整する必要があるため、お急ぎの場合には早急に専門家に証人の依頼をしましょう。
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