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熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

熊本の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

相続手続きで、認知症患者がいる場合はどうしたらいいですか。(熊本)

はじめてご相談します。私は熊本在住の40代です。先日熊本に住む70代の父が亡くなったので、遺品整理と遺書の確認をしました。結局遺書は見つかりませんでしたが、父の遺産についてはある程度絞れたように思います。遺産は熊本市内の自宅マンションと預貯金が1000万円ほどになるかと思います。母と私が相続人になるかと思いますが、母は認知症患者で症状も重いため、相続手続きどころか署名や押印もできません。相続人の中に母のような認知症患者がいる場合の相続手続きはどのように進めたら良いか教えてください。(熊本)

成年後見人を選任してから相続手続きを始める方法もあります。

まず、認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割などの相続手続きをすることはできません。ご家族だから大丈夫だろうと認知症患者の代わりに署名や押印をする方がいらっしゃいますが、この行為は違法となります。たとえご家族でも正当な代理権もなく相続手続きを進めることはできませんので、このような場合は、成年後見制度のご利用をご検討ください。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度です。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い家庭裁判所が成年後見人という代理人を選任します。その成年後見人が遺産分割を代理し、遺産分割を成立させます。ただし、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族、行方の知れない者は成年後見人にはなれませんのでご注意ください。また、成年後見人には親族が選任されるだけでなく、専門家などといった第3者が選任される場合や複数名選任される場合もあります。

なお、成年後見制度を利用される際に注意していただきたいことがあります。成年後見人は一度選任されると、お母様がお亡くなりになるまでその利用が継続されることになります。専門家などが選任された場合は最後までその利用に費用が掛かりますことをご理解の上、活用されるようにしてください。

熊本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
熊本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、熊本の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。熊本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、熊本の皆様、ならびに熊本で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

熊本の方より遺言書に関するご相談

2024年03月04日

司法書士の先生、内縁の妻に財産を渡したいのですが、遺言書作成についてアドバイスをください。(熊本)

私は熊本在住の男性です。15年ほど前、一人娘が成人したタイミングで元嫁とは離婚しました。元嫁と娘は今も熊本で暮らしています。私は現在別の女性と暮らしていますが、籍は入れていないので内縁の関係です。

先日私の父が亡くなり相続手続きを行ったのですが、その時に、内縁の妻には相続権がないことを知りました。私の相続の際に相続人になるのは娘だと思いますが、娘とはこの15年間まったくといっていいほど会っていません。それどころか、熊本で一緒に暮らしているときから話すこともほとんどありませんでした。
私としては、私の死後に財産を受け取る人は内縁の妻であってほしいと思っています。そのために遺言書を遺しておきたいのですが、遺言書作成にあたって気を付ける点があればご教授いただけますか。(熊本)

遺言書で内縁の奥様に遺贈する場合、相続人にも不服のない遺産分割内容を検討することをおすすめいたします。

熊本のご相談者様の仰るとおり、ご相談者様が逝去された際に相続人となるのは熊本のご息女と推定され、相続権をもたない内縁の奥様が財産を受け取ることはできません。しかし、遺言書の中で「遺贈」の意思を主張しておくことで、内縁の奥様に財産を渡すことが可能となります。

遺贈をより確実なものとするために、遺言書は公正証書遺言という方式で作成することをおすすめいたします。遺言書は法律で定められた形式に則って作成しなければならず、不備のある遺言書は法的に無効となってしまいます。その点、公正証書遺言は法律の知識が豊富な公証人が作成に携わりますので、形式不備による無効はまずありません。さらに、公証役場にて遺言書の原本を保管しますので、第三者による改ざん・変造や、遺言書の紛失を防ぐこともでき、安心です。

また、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくことも大切です。遺言執行者は遺言者が逝去し相続が発生した際に、遺言内容に従って手続きを進める法的な権限をもちますので、内縁の奥様への遺贈を確実なものにするために必要な存在といえます。

最後の留意すべき点は、ご息女の「遺留分」です。子が相続人となる場合、その相続人には相続財産の一定の割合を受け取ることのできる権利があります。この法律で守られた一定の割合を遺留分といいます。もしすべての財産を内縁の奥様に遺贈するという旨の遺言書を作成してしまうと、その遺言はご息女の遺留分を侵害していることになります。このような場合、遺留分侵害額の請求のために裁判沙汰になる恐れもありますので、トラブルを防ぐためにも、ご息女の遺留分に配慮した遺産分割を考えましょう。

熊本の皆様のお気持ちを反映させ、満足のいく遺言書を作成させるためにも、遺言書作成の際は熊本相続遺言相談プラザに一度ご相談ください。遺言書に関する知識を豊富に持つ専門家が、熊本の皆様の遺言書作成をサポートいたしますので、どうぞお気軽に初回無料相談をご利用ください。

熊本の方より相続放棄に関するご相談

2024年02月05日

司法書士の先生、相続放棄を検討していますが期限に間に合わないかもしれません。(熊本)

先日、熊本で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母とは離婚していますので、相続人になるのは一人娘である私だけです。生前、父とはあまり連絡を取り合うこともなく、一人暮らししている熊本の父の家に訪問することもなかったのですが、遺品整理のために初めて家に入って驚きました。家の中はとにかく物だらけで、片付けだけでかなりの時間が取られてしまいそうです。

それなりに価値のありそうな財産もあるのですが、借金についての書面も見つかりました。相続放棄も検討しなければならないと思うのですが、なにせ財産調査にかなり時間がかかりそうなので判断が付きません。そんな中、相続放棄には期限があると知って焦っています。司法書士の先生、このままでは相続放棄の期限に間に合わなさそうなのですが、どうしたらいいでしょうか。(熊本)

相続放棄申述期間の伸長の申立てをすれば、期限を延長できる可能性があります。

熊本のご相談様のように、別々に暮らしていたために被相続人の財産状況を全く把握しておらず、相続手続きを進めたくても進められないというケースは珍しいことではありません。財産調査をおろそかにして焦って相続手続きを進めようとすると、後々トラブルが生じる可能性もあります。相続手続きは慎重に進めていきましょう。

ご相談者様のおっしゃる通り、相続放棄には期限が定められています。相続放棄ができるのは、「自己のために相続の開始を知った日から3か月」以内です。この期間内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。何の手続きもしないままこの期限を過ぎると、単純承認したものとみなされ、プラスもマイナスも含めて被相続人の財産をすべて相続することになります。

しかし、財産調査が終わらなければ相続方法の判断もつきません。そのような場合には、期限を過ぎる前に家庭裁判所に対して「相続の承認または放棄の期間の伸長」の申立てを行えば、相続放棄の期限を延長できる可能性があります。この申立てが認められれば、1~3か月程度の範囲で期間が延長されます。

相続放棄は慎重に検討する必要がありますが、なかなか周りに相談できないということもあるでしょう。熊本で相続放棄についてお悩みの方は、熊本相続遺言相談プラザにご相談ください。相続放棄についてのアドバイスや、限られた時間内で相続方法について決定できるよう、財産調査やさまざまな手続きをお手伝いさせていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、安心してお問い合わせください。
熊本の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

熊本の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

司法書士の先生、遠方にある不動産の相続手続きも、現地で行うしかありませんか?(熊本)

熊本の実家に暮らしていた父が亡くなり相続手続きを進めているのですが、相続した不動産の手続きについて司法書士の先生に伺いたいことがあります。

父は熊本の実家の他に、関西の方に土地を所有していました。父はもともと関西の生まれで、祖父から引き継いだ父名義の土地が特に活用されないまま残っている状態です。相続人である私も妹も熊本に住んでますし、関西の土地は今後も活用する予定はないので売却しようと考えているのですが、売却するためには名義変更の手続きが必要だとわかりました。
この土地の相続手続きは、熊本の法務局でできますか?それともやはり現地で手続きするしかないのでしょうか。日中は仕事で忙しいので、なるべく手間をかけずに相続手続きを終わりにしたいというのが正直なところです。(熊本)

現地に出向かずとも不動産の相続手続きを行う方法があります。

不動産の所在地ごとに法務局の管轄は決まっていますので、残念ですが関西の土地の相続手続きを熊本の法務局で行うことはできません。相続した不動産が複数ある場合は、それぞれの不動産の所在地から、管轄の法務局(または支局、出張所)を調べてひとつひとつ相続手続きを行う必要があります。法務局の情報は法務省のウェブサイトに掲載されていますのでご確認ください。

法務局への相続手続き申請方法は、現地に出向くほかにも方法がありますのでご紹介いたします。

窓口申請
平日の法務局受付時間に出向き、窓口で直接申請する方法です。

オンライン申請
パソコンに申請用総合ソフトという専用ソフトをインストールし、作成した登記申請書をオンラインで送信する方法です。日本全国すべての法務局がオンライン申請を受け付けていますので、遠方の不動産であっても所要時間や費用の差はほぼなく申請を終えることができます。

郵送申請
作成した登記申請書を郵送し法務局に提出する方法です。この申請方法の場合、到着ミスを防ぐために簡易書留以上の方法で送付することをおすすめいたします。また返送を受領するために返信用封筒も同封しておきましょう。
郵送代はかかりますが、現地に出向く窓口申請と比較すると旅費がかからない分、費用と時間を節約できます。
ただし、申請書類に少しでも不備があると差し戻されてしまうため注意が必要です。登記申請書の書き方には厳格なルールがあるため、どんなに些細なものでもミスがあると申請者本人が修正しなければなりません。窓口申請であればその場で直せるようなものでも、郵送申請の場合は何度も郵送でやりとりが必要になるため、かかる手間や時間が倍以上になる可能性もあります。

相続手続きは非常に煩雑なものが多いため、熊本の皆様の大切なお時間を守るためにも相続の専門家に対応を依頼することもぜひご検討ください。
熊本相続遺言相談プラザでは不動産登記のオンライン申請にも対応しています。遠方の不動産を相続した熊本の皆様はもちろんのこと、熊本の不動産の登記申請もお手伝いしますので、どうぞお気軽に熊本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。相続の専門家が、初回完全無料にてご相談をお受けいたします。

熊本の方より遺言書に関するご相談

2023年12月04日

司法書士の先生、入院中の夫でも遺言書を作成することは可能でしょうか。(熊本)

私は熊本に住む60代の主婦です。私の夫はいま熊本の病院に入院しております。意識ははっきりしており会話もできますが、病状は日に日に悪化しており、自力で立つこともままならない状況にあります。医師からも覚悟するようにと言われました。夫も思うところがあるようで、遺言書について話すようになりました。夫は熊本に不動産をいくつか所有しておりますので、相続の際に親族が揉めるのではないかと心配なようです。

私も夫と意思疎通が可能なうちにできる限りのことをしてあげたいと思うのですが、このような状況で遺言書を作成する方法はあるでしょうか?(熊本)

ご主人様のご容体が安定していれば遺言書を作成できます。

ご主人様のご容体が安定しており、意識がはっきりしていてご自身でペンを持ち字を書ける状況であれば、入院中であっても遺言書を作成することが可能です。この遺言書は「自筆証書遺言」といわれるもので、遺言者(遺言書を遺す人)本人が遺言書の全文(遺言内容、日付、署名など)を自書して作成します。
遺言書に添付する財産目録については、遺言者本人が自書する必要はありません。ご家族の方が協力し、表をパソコン等で作成したり預金通帳のコピーを添付したりすることも認められています。

自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、法で定められた形式に従って書かれていない場合は遺言書自体が無効となる恐れもあるので注意が必要です。

もしもご主人様が遺言書の全文を自書することも難しいような状況でしたら、「公正証書遺言」にて遺言書を作成する方法もあります。この方法は遺言者が字を書く必要はなく、公証人に遺言内容を口頭などで伝え、公証人が文章化して作成します。公証人が入院中の病院に訪問することも可能です。

公正証書遺言を作成する場合、公証人のほかに証人2人以上に立ち会ってもらう必要があるため、日程調整に時間がかかるうえ費用も発生します。しかしながらメリットも多いので、熊本相続遺言相談プラザとしては公正証書遺言での作成をおすすめいたします。

【公正証書遺言のメリット】

  • 法的な知識をもつ公証人が作成するため、形式不備により遺言書が無効となる心配がない
  • 遺言書原本は公証役場に保管されるため、改ざんや紛失のリスクを防ぐことができる
  • 自筆証書遺言のように開封の際に家庭裁判所で検認手続きを行う必要がなく、速やかに相続手続きを開始できる
    ※法務局による自筆証書遺言保管制度(2020年7月施行)を利用した自筆証書遺言については検認手続は不要

ご主人様に万が一のことがあると遺言書自体を作成できなくなってしまいますので、いずれの方法で作成するにしても早急に専門家に相談されることをおすすめいたします。

熊本の皆様、熊本相続遺言相談プラザでは公正証書遺言の作成に必要な書類の準備や証人の確保にも対応しております。熊本の皆様のご希望に沿って迅速に対応させていただきますので、まずは熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。

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相続は人生においてそう何度も経験することではありませんので、ほとんどの方が初心者だと思われます。そうした皆様がお気軽にお悩みやお困り事をご相談できるよう、熊本相続遺言相談プラザでは初回のご相談につきましては完全無料でお受けしております
90分~120分ほどのご対応時間のなかで現在のお悩みやお困り事についてお話しいただき、相続の専門家がその内容にもとづいて必要なお手続きの内容をご案内いたします。

熊本の皆様の頼れる専門家として最後まで親身になってお手伝いさせていただきますので、安心して私ども熊本相続遺言相談プラザにお任せください。

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