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不動産登記サポートプラン 不動産登記サポートプラン

相続不動産の名義変更、そのままにしていませんか?
相続登記をせずにいるとトラブルの原因になります!

相続登記をせずにいた場合の主なトラブル

  • 本来の相続人が亡くなり、相続人の数が増えた
  • 相続不動産を管理する人が不在で、伸びた庭木が近隣に迷惑をかけた
  • 長年にわたって固定資産税が未納となり、相続人の財産が差し押さえられた
  • 相続人が高齢となり、認知症の発症によって手続きが複雑化した 等

このように、不動産を取得したにも関わらず相続登記をせずにいると、さまざまなトラブルの原因となってしまいます。

また、2024年には相続登記の義務化が施行される予定であり、現在登記されていない不動産についてもそのままにしていると罰金の対象となります

2024年に施行される相続登記義務化の概要

  • 2024年(令和6年)に施行予定
  • 過去の相続も義務化の対象
  • 相続の開始(被相続人の死亡)および所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要がある
  • 期限を過ぎた場合は10万円以下の過料に処される可能性がある

相続登記は義務化される前に済ませておきましょう!

この制度が施行されると、2024年以前の相続で発生した相続登記についても義務化の対象となります。過料に処されることがないよう、義務化される前に相続登記を済ませておくことをおすすめいたします。

先延ばしにしていても良いことはひとつもありませんよ!!

なぜ?相続登記を途中で断念してしまう理由

相続登記を先延ばしにするつもりはないけれど途中で断念してしまい、結果的に放置したままになってしまったという方もいらっしゃるかと思います。

相続登記は専門知識を必要とする手続きですので、初めて経験する方や不慣れな方にとっては思った以上にハードルが高く、「これは無理だ…」と諦めてしまうのも無理はありません。

相続登記を途中で断念してしまう理由にはいくつかありますので、相続手続きの流れを説明するとともにそのポイントを確認していきましょう。

相続登記の流れ

断念するポイント(1) 必要となる戸籍をそろえることが難しい

相続登記の申請で必須となるのが、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍相続人全員の現在戸籍の提出です。戸籍は人生において複数回転籍しているのが普通であり、ひとつの役所でそろうことはほぼありません。

それゆえ、一般的に集めることとなる6~15通程度の戸籍謄本を複数の役所から取得し、すべてそろえるには結構な時間と手間を要することになります。

 

平日に時間を取れない場合にはさらに時間を要することになりますし、戸籍の請求先がわからずに断念してしまうケースも少なくありません。

断念するポイント(2) 相続登記に必要な添付資料が把握できない

相続登記に際し提出することになる添付資料は、不動産を相続した方法等によって異なります。また、相続人の住所地と登記簿上の住所地が一致しない場合には「同一人物である」と証明する資料等を添付する必要があるなど、どの資料が必要になるのかをご自分で判断しなければならないケースがあります

 

相続登記は申請書と規定の添付資料をそろえれば完了、とは一概にいえない手続きであり、専門知識がないと困難な対応を法務局から求められる場合も考えられます。

断念するポイント(3) 遺産分割協議が完了しない

相続登記ができるのは、不動産を承継する方が決まった場合です。
しかしながら誰が承継するのかを決める遺産分割協議は相続人同士のトラブルが起きやすく、いつまでたっても話し合いがまとまらないといったケースも珍しくありません。その結果、不動産は被相続人名義のまま放置され、相続登記も忘れ去られてしまうことになります。


また、登記に即した内容が遺産分割協議書に記載されていなかった場合には申請が通らない可能性もあり、さらに相続登記の放置につながってしまうというわけです。

面倒な相続登記は専門家へ、ぜひお任せください!

断念するポイント12については、不動産登記のプロである司法書士にお任せいただければ解決可能です!豊富な知識と経験を有する司法書士が迅速かつ正確に相続登記の手続きを完了へと導きますので、どうぞ安心してお任せください。

 

また、断念するポイント3につきましても、専門家の視点からアドバイスさせていただくことは可能です。不動産の分割方法にお悩みの際はお客様のご状況をお伺いしたうえで、現物分割、代償分割、換価分割等といった方法のなかから最適なものをご提示させていただきます

相続登記についてお悩みやお困り事のある方は、当事務所の初回無料相談をまずはご活用ください。

腕利きの司法書士が親身になって対応いたしますので、皆様のご来所を心よりお待ちしております。

熊本相続遺言相談プラザの相続登記(不動産の名義変更)サポート料金

下記はWEB特別価格です。なるべく相続手続きに掛かる費用を安くしたい方はこちらがおススメです。

通常の不動産の名義変更サポートは下記にてご確認ください。(WEB特別価格)

不動産の名義変更サポート(通常)
  • 上記における司法書士業務は、司法書士と面談のうえ個別契約を締結していただく必要があります。この際に、本人確認が義務付けられておりますのでご了承下さい。

熊本相続遺言相談プラザに依頼する
3つのメリット

その
1

相続分野を得意とする司法書士事務所です

司法書士の多くは、不動産の売買時に必要となる所有権移転登記をメイン業務としています。それゆえ、相続登記の知識や経験が浅い司法書士も少なくないのが現状です。

 

熊本相続遺言相談プラザは相続分野の業務に注力している事務所ですので、不動産登記はもちろんのこと、相続手続き一式にも対応しております。

相続に関する知識や経験も豊富に備えた司法書士が在籍しておりますので、例外的なケースにつきましてもぜひお気軽にご相談ください。

その
2

相続登記初心者でもわかりやすい料金設定です

専門家に依頼する場合、ネックとなるのがわかりにくい料金設定かと思います。

熊本相続遺言相談プラザでは初めて相続登記をする方も安心できるよう、契約前にわかりやすい料金設定をご提示させていただいております。ご相談の段階から内訳等について詳しくご説明し、お客様がご納得されたうえで契約を締結させていただきます。

 

また、追加の業務が発生した際もお客様に内容と料金を詳しくご説明してから手続きに入ることを徹底しておりますので、どうぞ安心してお任せください。

その
3

相続に精通した他の士業事務所と連携しています

相続が発生すると、相続登記だけでなくさまざまな手続きを行う必要があります。
遺産総額によっては相続税申告が、遺産分割協議が長期化しそうな場合には調停が、というように、税理士や弁護士といった士業の専門家に依頼しなければならないケースも考えられるでしょう。

 

熊本相続遺言相談プラザでは相続に精通した他の士業事務所と連携することで、相続開始から相続税申告・納税までワンストップでのサポートが可能です。当事務所が窓口となって対応いたしますので、お客様自身で専門家を探したりやり取りしたりする手間もありません。

相続登記はもちろんのこと、相続手続きをスムーズかつスピーディーに終わらせたい方はぜひ、熊本相続遺言相談プラザへご依頼ください。

相続手続きに
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お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

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2

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3

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皆様の不安を解消できるよう、サポート内容や費用についても懇切丁寧にご案内させていただいております。

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相続は人生においてそう何度も経験することではありませんので、ほとんどの方が初心者だと思われます。そうした皆様がお気軽にお悩みやお困り事をご相談できるよう、熊本相続遺言相談プラザでは初回のご相談につきましては完全無料でお受けしております
90分~120分ほどのご対応時間のなかで現在のお悩みやお困り事についてお話しいただき、相続の専門家がその内容にもとづいて必要なお手続きの内容をご案内いたします。

熊本の皆様の頼れる専門家として最後まで親身になってお手伝いさせていただきますので、安心して私ども熊本相続遺言相談プラザにお任せください。

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