読み込み中…

宅地の評価

宅地は相続において大部分の割合を占める財産であり、適切な評価額を算出するには土地の形状や利用状況などを考慮し判断する必要があります
このような理由から宅地の評価についてはご自身で行うことはせずに、不動産評価に関する豊富な知識と経験、そして対象の土地の地域事情に詳しい専門家に依頼することをおすすめいたします。

宅地の評価には基準となる価格(実勢価格や固定資産税評価額等)がいくつか設けられており、どの評価方法で算出するかについては相続人全員で行う遺産分割協議の場で決めることもできます

しかしながら相続申告における評価額は一定のルールに基づいて計算する必要があり、宅地の評価方法は宅地の種類によって異なるため注意しましょう。

自用地の評価

所有者以外の者が使用する権利のない宅地および更地のことを「自用地」といい、市街地的形態を形成する地域の宅地の評価には「路線価方式」、それ以外の宅地の評価には「倍率方式」を用います。

〔路線価方式による評価〕

自用地の評価=路線価値×奥行価格補正率×地積

〔倍率方式による評価〕

自用地の評価=固定資産税評価額×倍率

貸宅地の評価

建物を建築し、使用目的で他人に貸している宅地のことを「貸宅地」といいます。
評価方法については、通常賃貸とその他の場合で異なります。

〔通常賃貸〕

貸宅地の評価=自用地評価額×(1-借地権割合)

〔その他の場合〕

  • 相当の地代を収受、権利金の支払いはなく地代相当のみを維持
貸宅地の評価=自用地評価額×80%
  • 「土地の無償返還に関する届出」を提出済
貸宅地の評価=自用地評価額×80%

貸家建付地の評価

貸家の敷地用として使用されている宅地であり、所有地に建築した家屋を他人に貸付している宅地のことを「貸家建付地」といいます。貸家建付地の評価は以下の計算式を用いて行います。

なお、使用貸借によって借り受けた宅地等および貸し付けられた宅地等の評価額はゼロで計上します。

貸家建付地の評価=【自用地評価額×(1-借地権×借家権割合)】

貸家が建っている土地を借りる権利である「貸家建付地権」の評価については、【自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合)×賃貸借割合】という計算式により算出します。

熊本相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しており、専門家と連携してワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

相続税における評価額の算出方法の関連ページ

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

熊本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお気軽にお問い合わせください

まずは当事務所までお電話またはメールでお問い合わせいただき、お客様のご予定をお聞かせください。ご都合の良い日時をお伺いしたうえで熊本相続遺言相談プラザの専門家とスケジュール調整を行い、ご来所またはご訪問日のご予約を確定いたします。

2

当事務所のスタッフが笑顔でご対応いたします

当プラザでは少しでもリラックスしてご相談いただけるよう、スタッフ一同、笑顔で対応させていただきます。どうぞ安心してご来所ください。

3

現在のお悩み・お困り事についてお聞かせください

無料相談では90分~120分ほどのお時間を設けておりますので、お客様が抱えていらっしゃる現在のお悩み・お困り事をじっくりとお聞かせください。
皆様の不安を解消できるよう、サポート内容や費用についても懇切丁寧にご案内させていただいております。

熊本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

相続は人生においてそう何度も経験することではありませんので、ほとんどの方が初心者だと思われます。そうした皆様がお気軽にお悩みやお困り事をご相談できるよう、熊本相続遺言相談プラザでは初回のご相談につきましては完全無料でお受けしております
90分~120分ほどのご対応時間のなかで現在のお悩みやお困り事についてお話しいただき、相続の専門家がその内容にもとづいて必要なお手続きの内容をご案内いたします。

熊本の皆様の頼れる専門家として最後まで親身になってお手伝いさせていただきますので、安心して私ども熊本相続遺言相談プラザにお任せください。

熊本を中心に
相続手続き、遺言書作成等を
親身にお手伝い

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 熊本を中心に、遺産相続の無料相談! 096-288-0003 メールでの
お問い合わせ