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相続手続きを代理人に依頼する

ご親族のどなたかが亡くなり相続が発生した際に必要となるさまざまな手続きは、ご自身で進めることも可能です。
しかしながらその手続きは多岐にわたるだけでなく、専門知識がないと困難なものや期限が設けられているものもあります。

なかでも相続税申告は申告期限内に申告・納付しないと延滞税無申告加算税などの税金が別途課される可能性があるため、注意しなければなりません。

また、相続税にはいくつかの特例が設けられており、適切に利用することで最終的な相続税額を大幅に抑えることができます
特例を適用できるかどうかを判断するには専門的な知識を要しますので、少しでも相続税額を軽減したいという方は相続の専門家に依頼することをおすすめいたします。

相続手続きを司法書士に依頼する場合

相続手続きを司法書士にお願いする場合、相続手続き全般がスムーズに行えるよう、司法書士が「遺産管理人」を受任します。この契約により司法書士は中立的な立場にある相続人の代理として、各種手続きを行えるようになります。

司法書士に依頼したほうが良いケースとしては、相続人が複数名いることで手続きが複雑になっている相続手続きを進める時間がない等が挙げられます。

相続手続きを弁護士に依頼する場合

相続手続きを弁護士に依頼するメリットは、遺産分割調停を行う際に唯一依頼者の代理人になれるということです。
なお、弁護士は法律の規定により、利害関係にある相続人両名の代理人になることはできません。

相続手続きを信託銀行に依頼する場合

被相続人が残した遺言書において信託銀行が遺言執行者に指定されていた場合、信託銀行が代理として相続手続きを進めることになります。
その際は相続開始とともに、指定された信託銀行に対して相続手続きの依頼を行ってください。

信託銀行は信頼度の点では申し分ないですが、法的資格者でなければ行えない手続きについては当然のことながら対応できません。
それゆえ専門家に別途依頼する形となり、その分の費用がかかります。

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