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相続手続きの流れ

将来的に相続が発生することはわかっていても、いざそうなった場合に何から始めればいいのかわからずに困惑してしまうものです。
しかしながら相続手続きには期限が定められているものもあるため、早い段階から取りかかることが重要だといえます。

実際に相続手続きを行う際に慌てずに済むよう、どのような手続きが必要になるのかを流れとともにご説明いたします。

(1)相続人の調査・確定

相続が発生した際にまず行うことになるのが、相続人の調査・確定です。相続人の調査・確定を行うには被相続人の出生から亡くなるまでの連続した全戸籍謄本が必要であり、過去に戸籍を置いていた各自治体からそれぞれ取得しなければなりません。
ひとつの自治体で戸籍がそろうことはほとんどなく、取得にはそれなりの時間と手間を要することになるのを念頭に置いておきましょう。

なお、相続人の確定に伴い作成することになる相続関係説明図戸籍謄本は、不動産や自動車等の名義変更の際にも提出が求められる書類でもあります。

戸籍収集と相続人調査 相続関係説明図の作成

(2)相続財産の調査

相続人の調査・確定に次いで行うのが相続財産の調査です。
この調査では被相続人の財産すべてを徹底的に調べ上げ、その内容を目録や一覧表にして把握しやすい状態にします。

なお、プラス財産(現金や不動産等)マイナス財産(借金や住宅ローン等)も総じて相続の対象となりますので、調査は十分に行うよう心がけましょう。

相続財産について調査する 財産目録を作成する

(3)相続する方法を検討・決定

相続財産の調査が済んだ後は、その結果をもとに被相続人の財産を相続する方法について検討・決定します。相続する方法には単純承認・限定承認・相続放棄の3つがあり、相続放棄と限定承認についてはその旨の申述を家庭裁判所で行わなければなりません。
その際の期限は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内と定められており、過ぎた場合には「単純承認」したものとみなされ、被相続人の財産すべてを承継することになるため注意が必要です。

相続放棄をしたい 限定承認をしたい

(4)遺産分割

遺言書がある場合はその内容に沿って相続手続きを進めることになりますが、遺言書がない場合は(1)(2)で作成した相続関係説明図と財産目録・一覧表をもとに、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議においてまとまった内容をとりまとめたものが「遺産分割協議書」であり、作成した際には相続人全員で署名・押印(実印)します。

協議分割とは 遺産分割協議書の作成

(5)財産の名義変更

相続財産のなかに不動産や有価証券等が含まれていた場合、被相続人の名義からご自身の名義へと変更する手続きを行います。

不動産の名義変更 金融資産の名義変更

上記でご説明しました(1)から(5)までの手続きを完了するまでには、最低でも3か月の期間は要するものとみられます。相続人の数やご家庭の事情等によっては大幅に期間が増える可能性もあるため、相続の発生とともに各種手続きに着手することが重要です。

なお、債務等を差し引いた課税価格が相続税の基礎控除額を上回っていた場合、その部分については課税対象となります。よって相続税申告を行う必要があります。

相続税申告について詳しくはこちら

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