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相続方法の決定

相続が発生した場合、相続人は被相続人の財産を相続する方法について以下の3つのなかから決定する必要があります。

  • 単純承認…被相続人の全財産(預貯金や不動産等のプラス財産・借金等のマイナス財産)を承継する方法
  • 限定承認…プラス財産の範囲内でマイナス財産も承継する方法
  • 相続放棄…被相続人の全財産について一切の権利を放棄する方法

単純承認については手続きや届け出は不要ですが、限定承認や相続放棄を選択する場合はご自身が相続人になったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)から3か月以内に申述を行わなければなりません。
申述を行う先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

なお、上記の期限内に申述ができなかった場合は自動的に単純承認したとみなされてしまうため、多額の借金等がある場合にはくれぐれも注意が必要です。

相続する方法を決める際のポイント

相続する方法を決める際のポイントとなるのは、相続財産に借金等のマイナス財産が含まれているかどうかです。
マイナス財産が預貯金や不動産等のプラス財産に比べて多い場合は、相続放棄を選択すると良いでしょう。

マイナス財産のほうが多いものの相続したいプラス財産がある場合は、限定承認を選択するという方法もあります。

いずれも判断や手続きには専門知識が必要となるため、相続放棄や限定承認を検討されている方は申述を行う前に、まずは相続を得意とする専門家に相談することをおすすめいたします。

熊本相続遺言相談プラザの相続放棄サポート

相続放棄に関するサポート
  • 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円(税込)となります。
  • 相続放棄の期限がギリギリの場合は、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間の伸長のみの場合は44,000円(税込)となりますが、放棄をする場合は1名目は31,900円(税込)となります。

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