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生前贈与と不動産取得税について

土地や家屋といった不動産を購入・贈与・増築等により取得した場合に納めることになる税金が「不動産取得税」です。
この税金が課されるのは一度だけであり、相続において取得した場合は基本的に課税対象とはなりません
ただし不動産を等価交換によって取得した場合には課税対象となるため、注意しましょう。

なお、不動産取得税には軽減措置が設けられており、新築と中古どちらの不動産を取得したかによって適用要件は異なります。それゆえ、取得した不動産についてあらかじめ確認しておくことが重要です。

不動産取得税と生前贈与の関係

くり返しになりますが、相続以外の方法で不動産を取得した場合には不動産取得税が課せられます。生前対策として不動産の贈与を検討する際は、どの程度経費がかかるものなのかを全体的に考えたうえで、相続での承継に切り替えるかどうか判断しなければなりません。

贈与には大幅に減額できる「配偶者控除」があり、20年以上の婚姻期間がある夫婦間での居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための資金の贈与については、2,000万円まで贈与税が控除されます。
この制度を利用すれば2,000万円の不動産を贈与したとしても贈与税は発生しませんが、30万円程度の不動産所得税が課せられることになります。

さらに不動産の登記を行う際に発生する「登録免許税」の税率も贈与時のほうが高めに設定されているため、状況によっては相続で承継させたほうが納める税額を抑えられる可能性があります。

利用の仕方によっては有益なものとなる贈与の特例等ですが、贈与税の金額だけに囚われてしまうと結果的に多くの税金を支払うことになりかねません。
生前対策として贈与を行う際は、相続における費用も含めたうえで検討することをおすすめいたします。

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