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熊本で家族信託の無料相談

こちらでは家族信託の概要についてお伝えいたします。

家族信託は2007年施行の改正信託法にてルールが定められた、財産管理の仕組みになります。従来の信託とは異なり、報酬を基準とせず家族間での利用を想定したものであることが特徴です。

家族信託は「商事信託」と対をなすものとして「民事信託」と呼ばれることもありますが、本来の意味合いに近い「家族信託」という呼称のほうが最近では一般的かと思われます。

信託内容を自由に設定できる家族信託は、生前対策の一環として昨今注目されている方法です。どのような場面において活用可能であるかを知るために、まずは仕組みについて確認していきましょう。

家族信託・商事信託について

信託と聞いたときに多くの方が思い浮かべるのは「商事信託」ではないでしょうか。

「商事信託」はそもそも、営利を目的として行う信託になります。例えば、国から許可を得た信託銀行や信託会社が依頼者に代わって財産管理を行うことにより報酬を得る、というのがいわゆる「商事信託」のイメージです。

それに対し、「家族信託」は家族間で行う信託になります。
財産の管理をお願いしたい人(委託者)と財産管理を任される人(受託者)、信託財産の運用等の利益を得る人(受益者)の三者間によって信託内容を決定します。

家族信託を始めるためには信託契約書の作成が必須となりますが、内容を精査し適切なものを作らないとトラブルに繋がりかねませんので、専門家に相談することをおすすめします。

信託財産について

「信託財産」とは、信託契約において信託対象となる財産のことです。なかでも管理、運用が必要な不動産を設定することが多いでしょう。

信託財産について大きな制限はなく、現金や不動産、車、生命保険など、金銭的価値があるもの以外にも、ペットや家畜などの動産、著作権等の知的財産権も信託が可能であるとされています。

委託者、受託者、受益者について

信託契約は委託者受託者受益者の三者が関係する契約になります。それぞれの役割や立場は下記の通りです。

委託者

財産を受託者に託し、運用管理を依頼する立場の人を「委託者」といいます。
「信託財産」は委託者の財産より設定されます。

受託者

「受託者」とは、信託契約で定められた信託目的の実現のため、信託財産の管理や運用、処分等を託された人のことをいいます。さまざまな権利と義務が生じる立場となるため、受託者の決定は非常に重要です。

受益者

信託により運用収益などの利益(受益権)を得る人が「受益者」です。受益者と委託者は同一でも問題ないうえ、複数人や子どもを指定することも可能です。

ご相談は当プラザまで

家族信託はご家庭の事情に沿って自由に設定できるというメリットの大きい生前対策ですが、自由度が高い分、専門知識がないとうまく扱えないケースも見受けられます

熊本で家族信託をお考えの皆様は、熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をぜひご活用ください。
熊本相続遺言相談プラザは熊本の皆様の法律専門家として、生前対策および家族信託に対するお困り事のご相談をお伺いしております。

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