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受託者について

こちらのページでは家族信託における「受託者」についてご説明いたします。

受託者とは、委託者から託された財産を管理・運営・処分する人のことをいいます。受託者は信託目的に従って、受益者のために委託者の財産の管理・処分・承継の義務を負う立場にある人なので、信頼関係がある方に託しましょう。

受託者には個人でも法人でもなることはできますが、信託財産をしっかり管理できることが求められるため、未成年者や被後見人、被保佐人等、判断能力が不十分でない方がなることはできません

受託者責任について

受託者が受益者に対して果たすべき責任と義務のことを受託者責任といい、さまざまな義務を果たす必要があります。

  • 善管注意義務:委託者から託された財産を誠実に管理する義務
  • 分別管理義務:自身の財産と信託財産をしっかり分けて管理する義務
  • 忠実義務:受益者の利益になるよう忠実に役割を果たす義務
  • 信託財産の状況を報告する義務 など

また受託者は信託財産を維持・管理するだけではなく、賃貸等の収益を図る利用・運営行為、委託者が信託で定めた内容によっては、新たに不動産の購入や借入行為をすることもできます。財産管理をするにあたり必要な経費を委託者に請求する権利、報酬を請求する権利を有します。

信託の途中で、受託者が死亡した場合

信託の途中で受託者が死亡した場合、原則として信託は終了します。しかし、事前に二次受託者を決めておくことで引き継ぐことも可能です。
また、もしも受託者が一方的に辞任したいと主張しても、基本的に辞任することはできません。辞任を主張する場合はやむを得ない事由である旨を証明し、裁判所の許可を得る必要があります。

受託者を決定する、または受託者を引き受ける際には、契約内容をしっかりと理解した上で慎重に決めることが重要となります。

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