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熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

熊本の方より相続放棄に関するご相談

2026年01月06日

相続放棄とはどういったものなのか、司法書士の方に伺いたい。(熊本)

熊本在住の50代会社員です。私には熊本で一人暮らしをしている高齢の父がおりますが、最近は体調も優れないようなので、亡くなった時の事も考えておく必要があるのかなと考えています。私の父は昔からギャンブルが好きで、以前にギャンブルとそのための借金が原因で母と大喧嘩をしていたのを覚えています。既に母は亡くなっているので、もしも父が亡くなって相続が発生した際の相続人は、まさに私だけという事になります。もし、現在も借金などの負債を背負っているのであれば、相続放棄も視野に入れなければなりません。父は気難しくそういった話ができる雰囲気ではないのですが、だからと言って父の借金を自分が引き受けるなんてごめんです。相続放棄について、今から準備出来ることはありますか?(熊本) 

相続人の意志によって、相続開始後に相続放棄の選択が行えます。

熊本相続遺言相談プラザにご相談ありがとうございます。
相続の一般的なイメージは、資産となる財産を継ぐという事が第一に上がる方が多いと思います。しかしながら相続を受けると相続人の負担が大きくなる場合もあります。被相続人の負債が大きい場合には相続放棄も含めて考えると良いでしょう。相続放棄をすれば負債の返済義務を相続人が負うことが無くなると同時に、資産となる財産の相続も放棄することになるので覚えておきましょう。
対して、遺産相続を承認するということは貯金や不動産といったプラスになる財産だけでなく、財産としてはマイナスに働く借金などの負債をも相続人が引き継ぐ事を意味します。被相続人に返済義務が生じていた場合には、そのまま相続人の返済義務となるため負担となります。
そもそも「相続放棄」が意味するところは、被相続人の財産を一切受け取らずに相続の権利を放棄するという事を意味します。それは最初から相続人でなかったという事と同義であり、相続放棄を行っていない自分以外の相続人で遺産分割を行う流れとなります。
では相続人全員がこの相続放棄を行ったとすると被相続人の負債は無くなるのでしょうか?答えとしては、たとえ全員が相続放棄しても負債が無くなる訳ではなく、次の相続順位の人に相続権がうつり借金や負債を引き継ぐことになります。そのため、相続順位が変わり新しく相続人になる人には、相続放棄した旨を伝達する配慮を忘れないように注意しましょう。
ご相談者さまのように予め相続放棄の準備をしてされたいと希望される方もいらっしゃいますが、基本的に生前の相続放棄はできません。たとえ契約書や念書の作成によって相続放棄の意思を内容に表しても、それらの文書には法的な効力がないため意味がありません。相続放棄とは、人が亡くなった事により相続発生後から行えるものである事をご承知おきください。

熊本相続遺言相談プラザでは、熊本の皆様から相続放棄だけでなく、遺産相続に全般に関するご相談を数多く承っております。初回は無料で相談を伺いますので、少しでもご不安やご不明点がある方はお気軽にお問い合わせください。熊本の皆様のご来所を熊本相続遺言相談プラザの所員一同心よりお待ち申し上げております。

熊本の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

父の相続が発生しました。法定相続分の割合について司法書士の先生にお伺いしたいです。

先日、熊本に住む父が亡くなりました。葬儀を終え家族と相続について話し合いをしている段階です。しかし、遺産分割を進めるにあたり法定相続分の割合が分かりません。というのも、相続人は母と私と弟になりますが、弟は他界しており弟には子供がおります。そのためその子供が相続人になり代襲相続になるようです。このような場合の法定相続分の割合が分からず困っています。司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(熊本)

法定相続分は相続順位によって確認できます。

民法では、誰が遺産を相続するのかが定められています。定められた相続人を法定相続人といいます。配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の各相続人については相続順位によって法定相続分の割合が異なります。そのため、まずは誰が法定相続人になるのか、確認が必要です。

【法定相続人の順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で上位の人が存命している場合には、上位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合、もしくは既に他界されている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。

法定相続人の順位が確認できたら、下記より法定相続分の割合を確認しましょう。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様様のお父様の相続での法定相続分の割合は下記になります。

  • お母様(配偶者)1/2
  • ご相談者様(子)1/4
  • 弟様のお子様(孫)1/4

弟様のお子様が2名以上いる場合、お子様の人数で1/4を割ります。

なお、必ず上記の割合で相続しなければならない訳ではありません。相続人全員で話し合って分割方法を決める遺産分割協議という方法で分割内容を自由に決めることもできます。

今回のお父様の相続での法定相続分は以上となります。相続人や法定相続分の割合は相続によって異なるため、確認が必要です。ご自身での判断が難しい場合には、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

熊本相続遺言相談プラザでは、熊本の皆様の相続に関するお困り事を親身サポートいたします。熊本で相続のご相談なら 熊本相続遺言相談プラザにお任せください。まずはお気軽に、初回の無料相談をご活用ください。

熊本の方より遺言書に関するご相談

2025年11月04日

遺言書で遺言執行者に指名されていました。何をしたらいいのか司法書士の先生教えてください。(熊本)

私は大阪出身で、結婚を機に熊本に住んでいる50代の主婦です。私の両親は、私たち家族が家を建てる際に一緒に暮らすことになり、20年ほど前に大阪を離れてその後はずっと熊本在住です。先日、父が熊本市内の病院で亡くなりました。争いを好まない父は、遺言書を作成し、私たち家族が遺産の分け方で争わないようにしてくれていたそうです。母からその話と共に遺言書の存在を聞かされ、妹と公証役場に取りに行き開封しましたが、遺言書の内容で気になることがありました。遺言執行者に私の名前が記されていたのです。相続人は母と私と妹の三人なので、母にすればいいのにと思いましたが、どうやら母の入れ知恵もあって、長女である私に白羽の矢が立ったようです。遺言執行者は何をすればよいのでしょういか。正直、長女とはいえ面倒なことは苦手ですし、辞退できるのであれば辞退したい。相続手続きがとん挫しているので司法書士の先生、遺言執行者の仕事内容について教えてください。(熊本)

 

遺言書の内容を実現するために遺言執行者が手続きを行います。

熊本相続遺言相談プラザへお問い合わせいただきありがとうございます。

まず遺言書は、遺言者の財産について「誰に、何を、どのくらい」等、指定することができる法的な効力を持つ書類です。遺言書に書かれていることは原則、法定相続分よりも優先されるため、法的に有効となる書き方をすれば、生前対策としては非常に有効です。
次に、遺言執行者は、遺言者が遺言書にて名前を記載することで指定できますが、その役割を簡単にいうと「遺言書に書かれた内容を執行する人」です。遺言執行者に指定された方は、相続人に代わって遺言書に書かれた内容を叶えるために相続手続き確実に進めなければなりません。

遺言執行人の就任は、ご本人の意思で自由に決めることができます。遺言執行者に指定されたからといって、必ずしも就任しなければならないわけではなく、もし辞退したいのであれば、就任前であれば、相続人に辞退する旨を伝えるだけで辞退可能です。何らかの事情があって、就任中に遺言執行者を辞めることになった場合には、本人のご意向だけでは辞任することはできません。この場合は、家庭裁判所に辞退したい理由と共に申し立てを行います。遺言執行者の辞任を許可するかどうかは家庭裁判所がトータル的に考慮し、判断します。

熊本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
熊本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、熊本の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。熊本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、熊本の皆様、ならびに熊本で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

熊本の方より相続放棄に関するご相談

2025年10月02日

司法書士の方に質問です。家族が亡くなってから3か月以上経過していても相続放棄は可能でしょうか。(熊本)

私は熊本在住の50代の主婦です。5か月ほど前に私の弟が亡くなり、その際に熊本の斎場で無事葬儀を終えました。私が熊本の実家を出てからあまり親交がなかったためか、それ以降親族からの連絡は特になかったのですが、相続人だった弟の配偶者が弟の借金を理由に相続放棄をしていたらしく、そのために自分が相続人となっていたことを一週間ほど前に知りました。自分としては弟の借金を背負いたくなく、相続放棄をしたいのですが自分なりに調べたところ、相続放棄の申告期間が3か月というネットの情報を見ました。前述したように弟が亡くなってから既に5か月が経っていますが、この場合でもまだ相続放棄はできるのでしょうか。それとも私は弟の借金を背負わなければなりませんか。(熊本)

 

相続放棄の期限にはまだ間に合う可能性があります。

熊本相続遺言相談プラザにご相談ありがとうございます。

相続放棄の期限は自身に対する相続が開始したことを知ってから3か月であり、被相続人が亡くなってから数えて3か月ではございません。したがって、ご相談者様が自身の相続が開始したことを知ったのは最近とのことなので、その範囲内に相続放棄の申立てを家庭裁判所に行うことで正式に認められることになります。申立ての手続きを行わないと単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続すること)したとみなされ、弟様の借金の弁済を背負うことになってしまうためご注意ください。

なお、「相続放棄の申立てには期限が存在するという事実を知ってから3か月以内」という意味ではないのでご注意ください。

 相続放棄には家庭裁判所への申立てが必要で、正しい手続きをしないと相続放棄をしたことにはなりません。正式な手続きを踏まないと意図せずに多額の借金を背負うことになってしまう可能性がありますので、確実に相続放棄の手続きを進めたい場合には熊本相続遺言相談プラザの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

熊本相続遺言相談プラザでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。熊本において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い熊本相続遺言相談プラザでは、遺産相続業務に特化した司法書士が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。熊本の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。熊本の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。熊本の皆さま、ぜひ熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同熊本の皆様の親身になってご対応させていただきます。

熊本の方より相続放棄に関するご相談

2025年09月02日

自分だけ相続放棄を考えています。可能かどうか司法書士に伺います。(熊本)

先月熊本の父が亡くなり、熊本市内の斎場で葬式を済ませました。現在は相続人の母と兄と私と弟の4人で協力して相続手続きを進めているところです。現在は、父の財産と負債について確認しています。父は事業の関係で熊本に不動産をいくつか所有しておりましたが、負債もあったようです。負債の大きさにもよりますが、私は、ひとり熊本から離れて暮らしており、家族間のことで口出しできるような立場ではないので、ひそかに相続放棄をしようかと検討しています。ひとりだけ相続放棄できますか?(熊本)

相続放棄はひとりでもできますが、撤回は出来ません。

相続放棄は、相続人それぞれが行うことが出来ます。亡くなった方(被相続人)の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄する旨の申述書を出します。ただし、相続放棄には期限がありますのでご注意ください。「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に申述しなければ、プラスの財産のみならずマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります(単純承認)。なお、一度相続放棄の手続きをすると撤回することはできませんので、相続放棄が最善策かどうか慎重にご判断いただくことをおすすめします。そのためには相続が開始したら早急に財産調査を行って、被相続人の財産と負債の状況を把握する必要があります。

相続手続きはもちろんのこと、相続放棄のお手続きは慣れない工程が多く、かといってのんびりしていると申述期限が過ぎてしまいます。被相続人の財産調査や相続放棄の手続きにご不明な点がおありの方、またご自身の生活が忙しく、手続きにお時間を取られたくない方やそもそも相続手続きが負担に感じる方は相続の専門家に依頼することでこれらの負担から解放され、間違うことなく相続手続きが完了します。

相続手続きにおけるお悩みは、どんな些細な事でも構いませんので一度、相続の専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。

熊本相続遺言相談プラザでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。熊本において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い熊本相続遺言相談プラザでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。熊本の皆様の遺産相続が円満に進むよう熊本相続遺言相談プラザの司法書士が最後までしっかりと対応させていただきます。熊本の地域事情にも詳しい相続の専門家がサポート致します。熊本の皆さま、ぜひ熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同熊本の皆様の親身になってご対応させていただきます。

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