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熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

熊本の方より遺言書に関するご相談

2025年11月04日

遺言書で遺言執行者に指名されていました。何をしたらいいのか司法書士の先生教えてください。(熊本)

私は大阪出身で、結婚を機に熊本に住んでいる50代の主婦です。私の両親は、私たち家族が家を建てる際に一緒に暮らすことになり、20年ほど前に大阪を離れてその後はずっと熊本在住です。先日、父が熊本市内の病院で亡くなりました。争いを好まない父は、遺言書を作成し、私たち家族が遺産の分け方で争わないようにしてくれていたそうです。母からその話と共に遺言書の存在を聞かされ、妹と公証役場に取りに行き開封しましたが、遺言書の内容で気になることがありました。遺言執行者に私の名前が記されていたのです。相続人は母と私と妹の三人なので、母にすればいいのにと思いましたが、どうやら母の入れ知恵もあって、長女である私に白羽の矢が立ったようです。遺言執行者は何をすればよいのでしょういか。正直、長女とはいえ面倒なことは苦手ですし、辞退できるのであれば辞退したい。相続手続きがとん挫しているので司法書士の先生、遺言執行者の仕事内容について教えてください。(熊本)

 

遺言書の内容を実現するために遺言執行者が手続きを行います。

熊本相続遺言相談プラザへお問い合わせいただきありがとうございます。

まず遺言書は、遺言者の財産について「誰に、何を、どのくらい」等、指定することができる法的な効力を持つ書類です。遺言書に書かれていることは原則、法定相続分よりも優先されるため、法的に有効となる書き方をすれば、生前対策としては非常に有効です。
次に、遺言執行者は、遺言者が遺言書にて名前を記載することで指定できますが、その役割を簡単にいうと「遺言書に書かれた内容を執行する人」です。遺言執行者に指定された方は、相続人に代わって遺言書に書かれた内容を叶えるために相続手続き確実に進めなければなりません。

遺言執行人の就任は、ご本人の意思で自由に決めることができます。遺言執行者に指定されたからといって、必ずしも就任しなければならないわけではなく、もし辞退したいのであれば、就任前であれば、相続人に辞退する旨を伝えるだけで辞退可能です。何らかの事情があって、就任中に遺言執行者を辞めることになった場合には、本人のご意向だけでは辞任することはできません。この場合は、家庭裁判所に辞退したい理由と共に申し立てを行います。遺言執行者の辞任を許可するかどうかは家庭裁判所がトータル的に考慮し、判断します。

熊本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
熊本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、熊本の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。熊本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、熊本の皆様、ならびに熊本で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

熊本の方より相続放棄に関するご相談

2025年10月02日

司法書士の方に質問です。家族が亡くなってから3か月以上経過していても相続放棄は可能でしょうか。(熊本)

私は熊本在住の50代の主婦です。5か月ほど前に私の弟が亡くなり、その際に熊本の斎場で無事葬儀を終えました。私が熊本の実家を出てからあまり親交がなかったためか、それ以降親族からの連絡は特になかったのですが、相続人だった弟の配偶者が弟の借金を理由に相続放棄をしていたらしく、そのために自分が相続人となっていたことを一週間ほど前に知りました。自分としては弟の借金を背負いたくなく、相続放棄をしたいのですが自分なりに調べたところ、相続放棄の申告期間が3か月というネットの情報を見ました。前述したように弟が亡くなってから既に5か月が経っていますが、この場合でもまだ相続放棄はできるのでしょうか。それとも私は弟の借金を背負わなければなりませんか。(熊本)

 

相続放棄の期限にはまだ間に合う可能性があります。

熊本相続遺言相談プラザにご相談ありがとうございます。

相続放棄の期限は自身に対する相続が開始したことを知ってから3か月であり、被相続人が亡くなってから数えて3か月ではございません。したがって、ご相談者様が自身の相続が開始したことを知ったのは最近とのことなので、その範囲内に相続放棄の申立てを家庭裁判所に行うことで正式に認められることになります。申立ての手続きを行わないと単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続すること)したとみなされ、弟様の借金の弁済を背負うことになってしまうためご注意ください。

なお、「相続放棄の申立てには期限が存在するという事実を知ってから3か月以内」という意味ではないのでご注意ください。

 相続放棄には家庭裁判所への申立てが必要で、正しい手続きをしないと相続放棄をしたことにはなりません。正式な手続きを踏まないと意図せずに多額の借金を背負うことになってしまう可能性がありますので、確実に相続放棄の手続きを進めたい場合には熊本相続遺言相談プラザの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

熊本相続遺言相談プラザでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。熊本において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い熊本相続遺言相談プラザでは、遺産相続業務に特化した司法書士が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。熊本の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。熊本の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。熊本の皆さま、ぜひ熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同熊本の皆様の親身になってご対応させていただきます。

熊本の方より相続放棄に関するご相談

2025年09月02日

自分だけ相続放棄を考えています。可能かどうか司法書士に伺います。(熊本)

先月熊本の父が亡くなり、熊本市内の斎場で葬式を済ませました。現在は相続人の母と兄と私と弟の4人で協力して相続手続きを進めているところです。現在は、父の財産と負債について確認しています。父は事業の関係で熊本に不動産をいくつか所有しておりましたが、負債もあったようです。負債の大きさにもよりますが、私は、ひとり熊本から離れて暮らしており、家族間のことで口出しできるような立場ではないので、ひそかに相続放棄をしようかと検討しています。ひとりだけ相続放棄できますか?(熊本)

相続放棄はひとりでもできますが、撤回は出来ません。

相続放棄は、相続人それぞれが行うことが出来ます。亡くなった方(被相続人)の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄する旨の申述書を出します。ただし、相続放棄には期限がありますのでご注意ください。「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に申述しなければ、プラスの財産のみならずマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります(単純承認)。なお、一度相続放棄の手続きをすると撤回することはできませんので、相続放棄が最善策かどうか慎重にご判断いただくことをおすすめします。そのためには相続が開始したら早急に財産調査を行って、被相続人の財産と負債の状況を把握する必要があります。

相続手続きはもちろんのこと、相続放棄のお手続きは慣れない工程が多く、かといってのんびりしていると申述期限が過ぎてしまいます。被相続人の財産調査や相続放棄の手続きにご不明な点がおありの方、またご自身の生活が忙しく、手続きにお時間を取られたくない方やそもそも相続手続きが負担に感じる方は相続の専門家に依頼することでこれらの負担から解放され、間違うことなく相続手続きが完了します。

相続手続きにおけるお悩みは、どんな些細な事でも構いませんので一度、相続の専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。

熊本相続遺言相談プラザでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。熊本において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い熊本相続遺言相談プラザでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。熊本の皆様の遺産相続が円満に進むよう熊本相続遺言相談プラザの司法書士が最後までしっかりと対応させていただきます。熊本の地域事情にも詳しい相続の専門家がサポート致します。熊本の皆さま、ぜひ熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同熊本の皆様の親身になってご対応させていただきます。

熊本の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

遺産分割協議書はどのような相続手続きで必要になるのか、司法書士の先生にお尋ねします。(熊本)

先日、熊本の自宅で暮らしていた父が89歳で亡くなりました。父は亡くなる前にめぼしい財産はほとんど処分していたため、相続するものといえば、熊本の父名義の自宅と、父の預金くらいです。預金も晩年の介護費用に充てていたので、それほど多くはありません。
相続人は長男である私と、熊本を離れて暮らす弟がおります。母は他界しておりますので、兄弟2人で相続することになります。まだ遺産分割について弟と話をしていませんが、熊本の自宅は今後も私が住むつもりでいますし、遺産分割もすんなり終わるだろうと思っています。
そこで、司法書士の先生に遺産分割協議書について質問です。相続について兄弟間で揉めることもなさそうですので、わざわざ遺産分割協議書を作るまでもないように思うのですが、必ず作成しなければならないのでしょうか?相続手続きを進めるうえでどのようなときに遺産分割協議書が必要になるのか、教えていただけますか。(熊本)

相続において遺産分割協議書が活用される場面をご紹介いたします。

遺産分割協議書とは、被相続人の財産について、どの財産を、どの相続人が、どの程度の配分で取得するかについて明記した文書です。遺言書のない相続においては、財産をどのように分け合うか相続人同士で話し合って決める必要があります。その話し合いの結果を記したものが遺産分割協議書です。

この遺産分割協議書は、相続人全員の署名と押印をもって完成されるため、相続人全員がその内容に合意している証明になります。それゆえ、相続手続きのさまざまな場面で活用することが可能です。
主な活用場面は以下のようなものがあります。

  1. 不動産の名義変更(相続登記の申請)
  2. 相続税申告(相続税の納税が必要になった場合)
  3. 金融機関での相続手続き
  4. 相続人同士のトラブル回避

例えば亡くなった方の預貯金口座が複数ある場合、それぞれの金融機関で相続手続きが必要となりますが、遺産分割協議書を提出することで、申請書類にその都度相続人全員が署名する手間を省くことができ、便利です。

また、遺産分割協議書は相続手続きで使用する以外にも、大切な役割があります。それが、4の相続人同士のトラブル回避です。

相続は財産が手に入る機会となりますので、慎重な対応が必要です。仲の良い親族同士でも、残念なことに相続をきっかけに仲たがいしてしまうことも少なくないのが実情です。遺産分割について協議が終わったつもりでも、後になって「合意したつもりはない」と主張されてしまう恐れもあります。それゆえ、協議の内容を遺産分割協議書という書面に残しておくことが大切なのです。

相続において遺産分割協議書の作成義務はありませんが、作成しないことによるデメリットを考慮すると、遺言書がない場合には遺産分割協議書を作成したほうがよいでしょう。

熊本の皆様、熊本相続遺言相談プラザでは相続に関するご相談を初回完全無料にてお受けしております。熊本の皆様にどのような相続手続きが必要になるのか、相続の専門家が初回のご相談時に丁寧にご案内させていただきます。熊本で相続についてわからないことがある方は、ぜひお気軽に熊本相続遺言相談プラザへお問い合わせください。

熊本の方より遺言書に関するご相談

2025年07月02日

私は自身の遺産を寄付したいと思っています。司法書士の先生に遺言書のアドバイスを頂きたいです。(熊本)

私は熊本在住の独り身の70代です。私の死後の自身の遺産について、相談させて下さい。少し以前から考えていた事ですが、数か月前に仲が良かった友人が急逝したことにより具体的に考えようと腹を決めました。私の両親も姉も既に他界してしまい、私には子供もおりません。唯一親戚と呼べるのは、ほとんど交流のない姉の子供達です。私が何もしなければ遺産は姉の子供へ相続される事になると思いますが、私の希望としては熊本近隣にある福祉団体への寄付を行いたいと考えています。遺言書を遺せば自分の遺産を寄付先へ遺贈する事も可能だと聞いたのですが、具体的はどのような事をすれば良いのでしょうか。教えてください。(熊本)

遺贈寄付をご希望であれば、公正証書遺言の作成をおすすめします。

熊本相続遺言相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。

ご相談者様がおっしゃる通り、遺言書を作成しなければ、推定相続人であるお姉様のお子様に遺産が譲られる事になるとは思いますが、遺言書を用意する事により指定した団体に遺贈する道が開けます。民法における普通方式の遺言書は以下の3つです。

【1】自筆証書遺言

【2】公正証書遺言

【3】秘密証書遺言

確実に指定した団体に寄付をしたいと考えた場合により良いと考えられるのは【2】の公正証書遺言です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。公証役場の公証人が遺言者の伝えた内容をもとに文章をおこして公正証書に作成します。遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配もなく検認手続きも不要です。

そして今回は熊本の福祉団体への寄付のご希望との事なので、遺言書の中で遺言執行者を指定しましょう。遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利と義務を持った役割が遺言執行者です。是非ともご自身が信頼できる方に公正証書遺言が存在する事を伝えて、遺言執行者を依頼しましょう。

また、寄付先によっては現金(または遺言執行者により現金化した財産)のみに限定している団体もあるため、寄付先の正式な団体名をはじめ、寄付内容を確認しましょう。

遺言書を作成することでご相談者様ご自身の意思を反映することができ、どの財産を誰に遺贈するか指定しておくことができます。

熊本にお住いの皆さまや熊本で相続全般の専門家をお探しの皆さま、熊本相続遺言相談プラザではご相談者様にあった生前対策や遺言書作成をサポートしております。遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひとも初回の無料相談をご利用下さい。熊本にお住まいの皆様からのお問い合わせを熊本相続遺言相談プラザのスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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相続は人生においてそう何度も経験することではありませんので、ほとんどの方が初心者だと思われます。そうした皆様がお気軽にお悩みやお困り事をご相談できるよう、熊本相続遺言相談プラザでは初回のご相談につきましては完全無料でお受けしております
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熊本の皆様の頼れる専門家として最後まで親身になってお手伝いさせていただきますので、安心して私ども熊本相続遺言相談プラザにお任せください。

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