読み込み中…

熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

熊本の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

相続人の中に認知症患者がいる場合はどうしたらいいか司法書士の方に伺います。(熊本)

先日熊本の父が72歳で亡くなったので、弟と手分けをして葬儀の手配や様々な手続きなどをしています。実は我が家は69歳の母が認知症で施設に入っており、相続関係の手続きはできない状況です。父が亡くなったことも伝えてはいません。相続手続きを行うにあたり、戸籍を調べ、相続人は母と私と弟の3人であることが確認出来ました。また、父の相続財産は、熊本の実家と預貯金が数百万円程度のようです。母の認知症の症状は日によって異なりますが、調子の悪い日は私のことも分かりません。このような状況なので、署名や押印をさせてところでその意味は分からないと思います。認知症患者が相続人に含まれる場合の相続手続きはどうしたらいいでしょうか。家族なので代わりに手続きを行ったらダメですか?(熊本)

成年後見制度を利用する方法があります。

たとえご家族であっても認知症の方に代わって相続手続き等の法律行為を行うことは禁止されています。署名や押印をするだけでも違法行為となりますのでお気を付けください。このように認知症の方が相続人にいる場合には「成年後見制度」を利用するのが一般的です。

成年後見制度は、認知症や障害などで判断能力の欠如がみられる方のための制度です。ご家族など民法で定められた方が家庭裁判所に申立てを行って、家庭裁判所が「成年後見人」という代理人を選任します。選ばれた成年後見人は、認知症の方に代わって遺産分割等の法律行為を代理して、遺産分割をまとめます。成年後見人には、親族が選任される場合や、専門家が選ばれる場合、また複数名選任される場合もあります。なお、以下の者は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見制度の利用には気をつけなけばならない点があります。成年後見人は一度選任されると、その利用は対象者が亡くなるまで続くことになります。つまり、今回の遺産分割協議が終わった後も成年後見制度の利用が継続することになりますので、第三者などが選ばれた場合には報酬を払い続けることになるのです。したがって、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様のご状況についても鑑みたうえで法定後見制度を利用しましょう。

熊本相続遺言相談プラザでは、初回のご相談は無料でお伺いしております。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力が乏しいという方が含まれる場合には、相続の専門家である熊本相続遺言相談プラザの司法書士までご相談ください。
熊本エリアで相続についてのお困り事でお悩みの方は、どのような些細な事でも構いませんのおで、ぜひ一度お気軽にお問い合わせ下さい。ご相談者様のご事情をふまえ、相続の専門家がアドバイスのうえ最後までしっかりとサポートいたします。

 

熊本の方より相続放棄に関するご相談

2025年05月02日

司法書士の方に相続放棄についてお伺いします。(熊本)

熊本の父にはどうやら借金があるようです。我が家には母はいません。父が亡くなると、相続人となるのは私と妹の2人かと思われます。父は来月には70歳を迎えますが、友人の父親は70代で亡くなりましたし、我が家も他人事ではないように思います。親に借金があった場合は相続放棄という選択ができると聞きました。どの程度の借金なのか調べてはいませんが、父の借金が相続でもらえる分よりも多いと分かった時点で相続放棄することは出来ますか。


相続がはじまる前に相続放棄を選択することはできません。

相続をご経験したことのない方の中には、相続と聞くとプラスの財産だけもらえると勘違いされている方がいらっしゃいます。被相続人(亡くなった方)に借金があることを知らないまま相続をすると、相続をした方は被相続人の借金の弁済義務が生じてしまいますので、相続前にきちんと財産調査をして、被相続人の財産を明確にしておきましょう。

特になにも相続方法を選択しなかった場合には「単純承認」をしたとされ、預金や不動産などのプラスの財産のほかに、借金等のマイナスの財産も引き継がなければなりません。

相続放棄とは、相続の権利そのものを放棄することを意味します。つまり、その相続人は最初からいなかったことになるのです。相続権利を放棄するため、プラスの財産を手に入れることもできません。
とはいえ、相続放棄をするともらえる遺産はなくなりますが、借金の返済義務を負うこともなくなります。
では放棄した遺産はどうなるのかと言いますと、他に相続人がいるようでしたら、その人たちが借金を含む遺産を相続して、遺産分割を行うことになります。

なお、相続人全員が相続放棄した場合には、次の相続順位の人に相続権がうつることになります。
被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となるため、その人には相続放棄を行う前か後にきちんとその旨を伝えてあげましょう。

また、ご家族が明らかに多くの借金を抱えていていることが分かった場合には、少しでも早く相続放棄をしたい気持ちに駆られるかもしれませんが、生前に相続放棄をすることはできません。相続放棄に関する契約書や念書などを作成した場合でも、法的な効力はありません。

熊本相続遺言相談プラザでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。熊本において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い熊本相続遺言相談プラザでは、相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。熊本の皆様の相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。熊本の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。熊本の皆さま、ぜひ熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同熊本の皆様の親身になってご対応させていただきます。

熊本の方より遺言書に関するご相談

2025年04月03日

遺言書にない相続財産について、どうしたら良いか司法書士の先生教えて下さい。(熊本)

私は熊本に在住の50代独り身のものです。先日同じく熊本に住む父が他界し、葬儀は地元の熊本で執り行い、ただいま兄弟で協力して実家の片付けを行っているところです。遺言書を遺している事は兄弟がみな知っていました。その遺言書の内容に従って遺品整理を進めていましたが、そんな中で遺言書に書かれていない財産がある事に気が付きました。父が持っていたリゾートマンションです。父は土地や株式など、色々な種類の財産を持っているのできっと書き忘れたのだと思いますが、このような場合は一体どうしたらいいでしょうか。相続人は私と弟と妹の3人です。司法書士の先生に適切な対応を伺いたいです。(熊本)

その他の財産の扱いについて遺言書に記載はありませんか?なければ相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。

熊本相続遺言相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。

遺言書に書かれていない遺産があるとのご質問ですが、「遺言書に記載のない財産の相続方法について」の記入はされていませんか?相談者様のお父様のように様々な相続財産をお持ちの方は特に“記載のない財産の扱いの仕方”として遺言書に記載している方もいらっしゃいますので、もしその記載がされているようであれば、内容に従い相続を進めてください。そういった記載がない場合は、該当の財産について相続人全員による遺産分割協議を行った上で遺産分割協議書を作成し、その内容に従って相続手続きを進めましょう。なお、不動産の登記変更の場合には遺産分割協議書が必要です。

遺産分割協議書についてですが、形式や書式・指定の用紙といった規定はこれと言ってありません。パソコン作成でも手書き作成でも問題はありません。出来上がった内容を確認した上で、相続人全員の署名と実印で押印してもらい、その印鑑登録証明書も併せて用意します。

遺言書作成は遺産相続におけるとても重要な生前対策のひとつですが、法的に無効となるような遺言書を作成してしまうとせっかく用意した遺言書の意味が無くなってしまいますので、遺言書作成には専門家の豊富な知識に頼るという事を視野に考えられてはいかがでしょうか。

熊本にお住いの皆さまや熊本で相続全般の専門家をお探しの皆さま、熊本相続遺言相談プラザではご相談者様にあった生前対策や遺言書作成をサポートしております。遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひとも初回の無料相談をご利用下さい。熊本にお住まいの皆様からのお問い合わせを熊本相続遺言相談プラザのスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

熊本の方から相続についてのご相談

2025年03月03日

Q:司法書士の先生、私の相続が発生した際に離婚した前妻は相続人になるのでしょうか。(熊本)

熊本在住の60代男性です。近頃、ぽつぽつと友人の訃報を聞く機会が増え、自分自身の今後についても考えるようになりました。
私は20年ほど前に離婚しており、内縁関係ではありますが現在は熊本の職場で出会った女性と熊本にある住居に一緒に住んでいます。どちらの女性の間にも子供はおらず、私が亡くなった場合に相続財産は誰のもとに行くのか気になっています。

前妻とは性格の不一致によるすれちがいで離婚をしたのですが、20年以上関わりを持っていないため万が一私の相続財産が彼女のもとにいくのであれば、生前に何らかの手続きをしておかねばと思っています。また同時に、内縁関係にある女性にはすべての財産を遺したいと考えています。

司法書士の先生、私に万が一のことがあった場合、私の相続財産を受ける人は誰になるのでしょうか。(熊本)

 

A:相続が発生した際、離婚した前妻は法定相続人にはなりません。

結論から申し上げますと、熊本のご相談者様の相続が発生した場合にも、離婚した前妻は法定相続人にはなりません。また、前妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、前妻に関わる間柄で相続人はいないことになります。下記の法定相続人の表記をご参照ください。

【法定相続人】

■配偶者:常に相続人

■第一順位:子供や孫(直系卑属)

■第二順位:父母(直系尊属)

■第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人です。順位が上位の方が死亡している場合、法定相続人が次の順位の方に移ります。

加えて、現在熊本で内縁関係の女性の方にも相続権はありませんので、ご自身の資産を彼女に遺したいとのご意向があるようですが、このままですと何も残すことができません。

ご相談者様の相続の際、【法定相続人】に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使って財産の一部を内縁者が受け取る事ができる場合がありますが、その特別縁故者の制度を利用するためには内縁者が裁判所へと申立てが必須です。そしてそれは必ずしも認められる訳ではなく、否認されると内縁者の財産受け取りは叶いません。

ご相談者様が内縁者へ財産を残す意思を固めているようであれば、内縁者様のために遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法をおすすめします。このような遺言であれば、法的に確実性の高い公正証書遺言という形式で書遺言を作成しておくと良いでしょう。

熊本にお住まいで、相続についてのご相談や遺言書作成についてご相談されたいという方は、ぜひ熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。熊本で相続・遺言に関するご相談なら、熊本近郊で実績豊富な熊本相続遺言相談プラザにお任せください。熊本の皆様のお問い合わせとご来所を心よりお待ち申し上げております。

熊本の方より相続放棄に関するご相談

2025年02月04日

父が亡くなると借金はどうなるのか司法書士の方に伺います。(熊本)

私は熊本在住の50代です。相続放棄について疑問に思ったので問い合わせてみました。熊本市郊外の実家に住んでいる父親は健在で70代後半になります。母親はだいぶ前に亡くなっています。父親は昔事業に失敗して借金を抱えていると聞いたことがありますが、デリケートな内容ですので、そのことについて話したことはありません。先日、友人の父親が亡くなったことをきっかけに、ふと、もし借金を抱えたまま父親が亡くなった場合、その借金はどうなるんだろうと思いました。父親もあと数年で80代になるので、私も色々覚悟と言いますか、準備をしておく必要があると思いました。もし、私が父親の借金を返済することになるようでしたら、相続放棄も検討したいので教えてください。(熊本)

相続人は借金も相続しますが、3か月以内でしたら相続放棄することも出来ます。

相続は、現金(預貯金)や不動産などといった故人(被相続人)の財産だけが手に入ると思われがちですが、実は借金等のマイナスの財産も同時に引き継がなければなりません。ご相談者様の場合、お父様に借金がある状態でお亡くなりになると、ご相談者様は相続人として被相続人の借金を弁済する義務が生じることになります。
とはいえ、必ずしも相続人が被相続人の借金を弁済しなければならないというわけではなく、相続人は相続が発生したら相続方法をご自身で決めることができます。ただし借金があるからと被相続人の生前に相続放棄することは出来ないので注意しましょう。

【3つの相続方法】
「単純承認」プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続する
「相続放棄」相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない
「限定承認」プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する

単純承認には特に手続きは必要ありませんが、相続放棄と限定承認には選択期限があり、「相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に申述を行います。なお、期限を過ぎた場合は単純承認を選択したこととみなされ、相続人は被相続人の借金返済の義務を負うことになります。

相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになり、他の相続人ないし次の相続順位の人が借金を引き継ぐことになります。したがって、相続放棄をする場合には、ほかの相続人または、新たに相続人となる人にその旨を伝えるようにしましょう。

熊本相続遺言相談プラザでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。熊本において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い熊本相続遺言相談プラザでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。熊本の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。熊本の地域事情にも詳しい司法書士がサポート致しますので、熊本の皆さま、ぜひ熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同熊本の皆様の親身になってご対応させていただきます。

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

熊本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお気軽にお問い合わせください

まずは当事務所までお電話またはメールでお問い合わせいただき、お客様のご予定をお聞かせください。ご都合の良い日時をお伺いしたうえで熊本相続遺言相談プラザの専門家とスケジュール調整を行い、ご来所またはご訪問日のご予約を確定いたします。

2

当事務所のスタッフが笑顔でご対応いたします

当プラザでは少しでもリラックスしてご相談いただけるよう、スタッフ一同、笑顔で対応させていただきます。どうぞ安心してご来所ください。

3

現在のお悩み・お困り事についてお聞かせください

無料相談では90分~120分ほどのお時間を設けておりますので、お客様が抱えていらっしゃる現在のお悩み・お困り事をじっくりとお聞かせください。
皆様の不安を解消できるよう、サポート内容や費用についても懇切丁寧にご案内させていただいております。

熊本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

相続は人生においてそう何度も経験することではありませんので、ほとんどの方が初心者だと思われます。そうした皆様がお気軽にお悩みやお困り事をご相談できるよう、熊本相続遺言相談プラザでは初回のご相談につきましては完全無料でお受けしております
90分~120分ほどのご対応時間のなかで現在のお悩みやお困り事についてお話しいただき、相続の専門家がその内容にもとづいて必要なお手続きの内容をご案内いたします。

熊本の皆様の頼れる専門家として最後まで親身になってお手伝いさせていただきますので、安心して私ども熊本相続遺言相談プラザにお任せください。

熊本を中心に
相続手続き、遺言書作成等を
親身にお手伝い

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 熊本を中心に、遺産相続の無料相談! 096-288-0003 メールでの
お問い合わせ