熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続に関するご相談
2026年03月02日
司法書士の先生、亡くなった父の遺した不動産を誰が相続するか決まらないまま2年が経過してしまいました。(熊本)
2年前に亡くなった父の遺した熊本の不動産について、司法書士の先生に質問があります。
この熊本の不動産は祖母の相続において父が引き継いだものですが、祖母の相続の段階ですでに利用するにも処分するにも難しい、非常に使い勝手の悪い状況だったそうです。
父は長男でしたので責任があるとしてこの熊本の不動産を相続し、定期的に手入れもしていたようですが、私たち兄弟にとっては正直に申しまして思い入れもない不要な不動産です。この熊本の不動産だけ遺産分割されないまま、2年が過ぎてしまいました。当然名義変更の手続きも完了しておりませんので、今も父の名義のままです。
司法書士の先生、手続きが完了しないまま放置してしまった熊本の不動産ですが、このまま放置していると何か不都合が生じる可能性はあるのでしょうか。(熊本)
相続した不動産の名義変更を行わず放置すると罰則の対象となる可能性があります。早急に相続の専門家へご相談ください。
相続財産である不動産を何の手続きもしないまま放置すると、建物の老朽化や空き巣被害など、周辺住民とのトラブルが生じるリスクがあります。そのうえ、名義変更を適切に行わない場合には罰則の対象となる可能性もありますので、早急に対処しましょう。
不動産の所有者が亡くなると、その不動産の所有権は相続人へと自動的に移ります。しかし、所有権の「登記」が自動的に移ることはないため、新たな所有者となった人が所有者移転の登記、いわゆる名義変更の手続きを行わなければなりません。
相続によって行うことになった不動産の名義変更手続きを「相続登記」といいますが、注意しなければならないのが”相続登記の申請は2024年4月1日から義務化されている”という点です。
相続登記の申請義務化により、申請の期限と罰則が明確に定められました。申請期限は「不動産の所有権を取得したと知った日」、または「義務化が施行された日」のどちらか遅い方から3年です。相続登記申請の義務があるにもかかわらず、申請しないまま期限を超過してしまうと、10万円以下の過料の対象になることもあります。
たとえ相続の発生が義務化の施行された2024年4月1日よりも前だったとしても、 申請の義務を免れることはできません。熊本の不動産についても相続登記申請の義務がありますので、早急に法務局にて申請が必要です。
しかしながら、熊本のご相談者様の場合は不動産の遺産分割が完了していない状況とのことでした。遺産分割が未了のために相続登記の申請が行えない場合には、「相続人申告登記」を申請するという方法があります。
相続人申告登記は、相続登記の申請義務化と同時に新設された制度で、「ご自身が相続人である」という旨を申し出る申請です。この申請を行えば、相続登記の申請義務を履行したとみなされ、過料の対象外となります。
熊本の皆様、遺産分割は相続の中でも難しい手続きの1つですし、相続登記の申請も非常に複雑です。熊本にお住まいで不動産の相続についてお悩みの方は、熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご活用ください。
相続に精通し、実務経験豊富な専門家が、熊本の皆様を全力でサポートいたします。熊本の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
熊本の方より相続に関するご相談
2026年02月02日
亡くなった妹の相続手続きで用意すべき戸籍について司法書士の先生にお尋ねします。(熊本)
私は熊本在住の女性です。先日、同居していた妹が亡くなりました。
妹は十数年前に離婚したのを機に、私と同居するようになりました。両親はとうに他界しておりますので、姉妹2人で協力しながら熊本で細々と暮らしておりました。妹には子どもがおりませんので、相続人になるのは私だけだと思います。
相続手続きに戸籍が必要なことは承知しているのですが、姉妹が相続人になることで必要になる戸籍は変わってくるでしょうか。といいますのも、以前弟を亡くされた友人が「戸籍収集が複雑で大変だった」というようなことをつぶやいていた気がするのです。その友人もご両親はお亡くなりになっていて弟が唯一の家族だったので、私と同じ境遇なはずです。
その友人に話を聞けばいいのかもしれませんが、もう熊本から転居してしまったので今はお話を聞けない状況です。他に熊本で相続について相談できる人もおらず困っていたところ、こちらの事務所が熊本で相続に強いと伺いましたのでご相談させていただきました。(熊本)
兄弟姉妹間での相続は、被相続人・既に他界されたお父様・お母様の出生~死亡までの連続したすべての戸籍、そして相続人の戸籍が必要です。
熊本相続遺言相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。
熊本ご相談者様のように、被相続人(今回亡くなった方)に配偶者・子・父母がいない、既に他界されている場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。熊本のご相談者様が以前お聞きになったとおり、兄弟姉妹間での相続では、相続人が誰であるかを証明するための戸籍をより広い範囲で収集しなければなりません。
具体的には以下の戸籍をご用意いただくことになります。
【兄弟姉妹が相続人となる場合の主な必要戸籍】
- 被相続人の出生~死亡までの連続したすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
⇒被相続人に配偶者や子がいるかどうかを確認するために必要です。 - 既に他界されたお父様・お母様両名の出生~死亡までの連続したすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
⇒ご両親が共に他界されていることや、ご相談者様以外に兄弟姉妹がいないかを確認するために必要です。 - 相続人の現在の戸籍
⇒相続人の生存を確認するために必要なので、出生からすべて揃える必要はなく、現在の戸籍だけで足ります。
婚姻や転居などを経験された方の場合、本籍地を移動(転籍)したことがあると考えられます。転籍をすると、戸籍が新たに作られます。相続では出生から死亡までの戸籍をすべてそろえる必要があるため、転籍の回数が増えれば増えるほど集めるべき戸籍も増えます。
現在は戸籍の広域交付制度が開始されたことにより一か所の市町村窓口ですべての戸籍請求が可能とはなりましたが、この制度は兄弟姉妹の場合は利用できません。熊本のご相談者様のように相続人が兄弟姉妹になる場合は、一般的にご両親の戸籍を収集して順にたどっていく流れになるでしょう。
熊本の皆様、相続でわからないことがある、相続トラブルについて相談したいなど、何かお困りごとがありましたらお気軽に熊本相続遺言相談プラザにお問い合わせください。初回は完全無料にて、相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。
熊本の方より相続放棄に関するご相談
2026年01月06日
相続放棄とはどういったものなのか、司法書士の方に伺いたい。(熊本)
熊本在住の50代会社員です。私には熊本で一人暮らしをしている高齢の父がおりますが、最近は体調も優れないようなので、亡くなった時の事も考えておく必要があるのかなと考えています。私の父は昔からギャンブルが好きで、以前にギャンブルとそのための借金が原因で母と大喧嘩をしていたのを覚えています。
既に母は亡くなっているので、もしも父が亡くなって相続が発生した際の相続人は、まさに私だけという事になります。もし、現在も借金などの負債を背負っているのであれば、相続放棄も視野に入れなければなりません。
父は気難しくそういった話ができる雰囲気ではないのですが、だからと言って父の借金を自分が引き受けるなんてごめんです。相続放棄について、今から準備出来ることはありますか?(熊本)
相続人の意志によって、相続開始後に相続放棄の選択が行えます。
熊本相続遺言相談プラザにご相談ありがとうございます。
相続の一般的なイメージは、資産となる財産を継ぐという事が第一に上がる方が多いと思います。しかしながら相続を受けると相続人の負担が大きくなる場合もあります。被相続人の負債が大きい場合には相続放棄も含めて考えると良いでしょう。相続放棄をすれば負債の返済義務を相続人が負うことが無くなると同時に、資産となる財産の相続も放棄することになるので覚えておきましょう。
対して、遺産相続を承認するということは貯金や不動産といったプラスになる財産だけでなく、財産としてはマイナスに働く借金などの負債をも相続人が引き継ぐ事を意味します。被相続人に返済義務が生じていた場合には、そのまま相続人の返済義務となるため負担となります。
そもそも「相続放棄」が意味するところは、被相続人の財産を一切受け取らずに相続の権利を放棄するという事を意味します。それは最初から相続人でなかったという事と同義であり、相続放棄を行っていない自分以外の相続人で遺産分割を行う流れとなります。
では相続人全員がこの相続放棄を行ったとすると被相続人の負債は無くなるのでしょうか?答えとしては、たとえ全員が相続放棄しても負債が無くなる訳ではなく、次の相続順位の人に相続権がうつり借金や負債を引き継ぐことになります。そのため、相続順位が変わり新しく相続人になる人には、相続放棄した旨を伝達する配慮を忘れないように注意しましょう。
ご相談者さまのように予め相続放棄の準備をしてされたいと希望される方もいらっしゃいますが、基本的に生前の相続放棄はできません。たとえ契約書や念書の作成によって相続放棄の意思を内容に表しても、それらの文書には法的な効力がないため意味がありません。相続放棄とは、人が亡くなった事により相続発生後から行えるものである事をご承知おきください。
熊本相続遺言相談プラザでは、熊本の皆様から相続放棄だけでなく、遺産相続に全般に関するご相談を数多く承っております。初回は無料で相談を伺いますので、少しでもご不安やご不明点がある方はお気軽にお問い合わせください。熊本の皆様のご来所を熊本相続遺言相談プラザの所員一同心よりお待ち申し上げております。
熊本の方より相続に関するご相談
2025年12月02日
父の相続が発生しました。法定相続分の割合について司法書士の先生にお伺いしたいです。
先日、熊本に住む父が亡くなりました。葬儀を終え家族と相続について話し合いをしている段階です。しかし、遺産分割を進めるにあたり法定相続分の割合が分かりません。というのも、相続人は母と私と弟になりますが、弟は他界しており弟には子供がおります。そのためその子供が相続人になり代襲相続になるようです。このような場合の法定相続分の割合が分からず困っています。司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(熊本)
法定相続分は相続順位によって確認できます。
民法では、誰が遺産を相続するのかが定められています。定められた相続人を法定相続人といいます。配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の各相続人については相続順位によって法定相続分の割合が異なります。そのため、まずは誰が法定相続人になるのか、確認が必要です。
【法定相続人の順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で上位の人が存命している場合には、上位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合、もしくは既に他界されている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。
法定相続人の順位が確認できたら、下記より法定相続分の割合を確認しましょう。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様様のお父様の相続での法定相続分の割合は下記になります。
- お母様(配偶者)1/2
- ご相談者様(子)1/4
- 弟様のお子様(孫)1/4
弟様のお子様が2名以上いる場合、お子様の人数で1/4を割ります。
なお、必ず上記の割合で相続しなければならない訳ではありません。相続人全員で話し合って分割方法を決める遺産分割協議という方法で分割内容を自由に決めることもできます。
今回のお父様の相続での法定相続分は以上となります。相続人や法定相続分の割合は相続によって異なるため、確認が必要です。ご自身での判断が難しい場合には、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
熊本相続遺言相談プラザでは、熊本の皆様の相続に関するお困り事を親身サポートいたします。熊本で相続のご相談なら 熊本相続遺言相談プラザにお任せください。まずはお気軽に、初回の無料相談をご活用ください。
熊本の方より遺言書に関するご相談
2025年11月04日
遺言書で遺言執行者に指名されていました。何をしたらいいのか司法書士の先生教えてください。(熊本)
私は大阪出身で、結婚を機に熊本に住んでいる50代の主婦です。私の両親は、私たち家族が家を建てる際に一緒に暮らすことになり、20年ほど前に大阪を離れてその後はずっと熊本在住です。先日、父が熊本市内の病院で亡くなりました。
争いを好まない父は、遺言書を作成し、私たち家族が遺産の分け方で争わないようにしてくれていたそうです。母からその話と共に遺言書の存在を聞かされ、妹と公証役場に取りに行き開封しましたが、遺言書の内容で気になることがありました。遺言執行者に私の名前が記されていたのです。
相続人は母と私と妹の三人なので、母にすればいいのにと思いましたが、どうやら母の入れ知恵もあって、長女である私に白羽の矢が立ったようです。遺言執行者は何をすればよいのでしょういか。
正直、長女とはいえ面倒なことは苦手ですし、辞退できるのであれば辞退したい。相続手続きがとん挫しているので司法書士の先生、遺言執行者の仕事内容について教えてください。(熊本)
遺言書の内容を実現するために遺言執行者が手続きを行います。
熊本相続遺言相談プラザへお問い合わせいただきありがとうございます。
まず遺言書は、遺言者の財産について「誰に、何を、どのくらい」等、指定することができる法的な効力を持つ書類です。遺言書に書かれていることは原則、法定相続分よりも優先されるため、法的に有効となる書き方をすれば、生前対策としては非常に有効です。
次に、遺言執行者は、遺言者が遺言書にて名前を記載することで指定できますが、その役割を簡単にいうと「遺言書に書かれた内容を執行する人」です。遺言執行者に指定された方は、相続人に代わって遺言書に書かれた内容を叶えるために相続手続き確実に進めなければなりません。
遺言執行人の就任は、ご本人の意思で自由に決めることができます。遺言執行者に指定されたからといって、必ずしも就任しなければならないわけではなく、もし辞退したいのであれば、就任前であれば、相続人に辞退する旨を伝えるだけで辞退可能です。何らかの事情があって、就任中に遺言執行者を辞めることになった場合には、本人のご意向だけでは辞任することはできません。
この場合は、家庭裁判所に辞退したい理由と共に申し立てを行います。遺言執行者の辞任を許可するかどうかは家庭裁判所がトータル的に考慮し、判断します。
熊本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
熊本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、熊本の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。熊本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、熊本の皆様、ならびに熊本で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。