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熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

熊本の方より相続放棄のご相談

2023年04月05日

司法書士の先生にご質問です。相続放棄とはどのような時にするのでしょうか。(熊本)

熊本で暮らしていた父が2ヶ月前に亡くなり、相続について兄弟間で意見が分かれています。

父の死後に父が消費者金融からお金を借りていることが分かりました。現金や預貯金といった財産は10万円程度しかありませんでしたが、熊本の自宅は父名義であり、兄は「売却すれば借金ぐらい返せるから」と言っています。

一熊本市内の土地でそれなりの広さもありますが、建物は取り壊さなければならないほど古く、いろいろと諸経費がかかるのではないかと思っています。そもそも本当に売れるかどうかもわかりません。それらを鑑みて、相続放棄をした方がよいのではと考えるようになりました。

そもそも、相続財産が借金のみでない場合も相続放棄はできるのでしょうか。また兄と意見が対立しているのですが、私が1人でも相続放棄は可能でしょうか。(熊本)

相続放棄は相続人それぞれで選択できるのでお兄様と意見が異なっても問題ありません。

結論から申し上げますと、借金以外の財産があっても相続放棄は可能ですし、相続放棄をするかの判断は相続人それぞれで選択できるので、ご相談者様だけが相続放棄をしても問題ありません。

相続放棄とは、相続の権利を放棄して亡くなった人の遺産を一切受け取らないことをいいます。つまり相続人ではなくなるということです。

相続はプラスの財産ばかり注目されがちですが、相続するということはプラスの財産だけではなくマイナスの財産も相続することを意味します。ご相談者様が家庭裁判所にて相続放棄の申述を行いそれが受理されれば、自宅を相続する権利も失いますが、債権者に借金を返済する義務からも逃れられます。仮にお兄様が自宅を売却して得たお金が借金よりも多かったとしても、相続放棄してしまうと取得することはできませんので、そのことを理解したうえで申述してください。

なお相続放棄ができるのは「自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内」です。お父様のご逝去から2ヶ月が経っているとのことなので、ご希望されるならば、早めに手続きを行いましょう。

熊本相続遺言相談プラザでは司法書士などの相続の専門家が熊本の皆様にむけご相談会を実施しております。相続放棄は借金の返済をさけるためには欠かせない手続きです。正しい手続きをしなければ相続放棄をしたことにならないため、ぜひ一度専門家までご相談ください。

熊本にお住まいでお悩みの方は熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。

熊本の方より相続放棄についてのご相談

2022年10月04日

父に借金があるようです。司法書士の先生へ将来の相続放棄についての相談をしたいです。(熊本)

父は現在、母と一緒に熊本市内の実家で暮らしています。先日、母から連絡があり、父が借金をしているようだと話がありました。両親は共に70歳を過ぎていますが、今まで大きな病気もしてこなかったため連絡はたまにする程度の付き合いでした。ただ、身の回りでも親が亡くなっている友人も少なくないので、もしものことがあった場合についてを考えておかなければと思い、今回司法書士の先生へ相談をさせていただきました。相続の基本的な事から、親の借金の放棄まで、アドバイスをお願いいたします。(熊本)

親の借金も相続人が相続することになりますが、ご自身で相続放棄をするかどうか決めることができます。

相続すると聞くと財産をもらう事とおもわれがちですが、相続では預金や自宅などの不動産といったプラスとなる財産以外にも、借金のような-の財産も引き継ぐことになります。今回のご相談の場合、もしお父様に今現在借金があり何の対策もしないまま亡くなった場合には、相続人であるご相談者様がその借金を相続し返済をする義務が生じることになります。

ただし、相続が発生した後であれば相続人は相続方法を決定することができ、ご自身の状況にあった相続方法を選択することが可能です。相続方法には基本的に3つあり、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」のどれかを選択することになりますが、相続放棄と限定承認には、「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述をする、という選択期限がありますので注意が必要です。この期限を過ぎると、自動的に単純承認をしたこととみなされ、プラス、マイナス両方の財産を相続することになります。

相続放棄は、「相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない」ことであり、相続放棄をした人物は最初から相続人ではなかったことになります。相続放棄をした人物以外に相続人がいれば、その人たちで遺産分割を行い相続順位が次の人物が新たな相続人となるため借金を引き継ぐことになります。ですから、相続放棄をした場合にはその旨を他の相続にも予め伝えておくとよいでしょう。

なお、被相続人の生前に借金がみつかった場合でも生前に相続を放棄することはできませんで、お気を付けください。

熊本の方より相続放棄についてのご相談

2022年06月01日

相続放棄の期限に間に合わない可能性があります。司法書士の先生、どうすれば良いでしょうか。(熊本)

司法書士の先生、相続放棄についてご相談させてください。
先日のことですが熊本で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。相続人は一人娘の私だけですので、熊本の実家で葬儀を済ませた後、まずは父の財産について調査することにしました。

熊本の実家を出てからほとんど帰省していなかったこともあり、父がどのような財産を所有していたのかさっぱりわからず、想像以上に難航している状況です。全容を把握するにはまだまだ時間がかかりそうなのですが、いくらかの借金もあるため、場合によっては相続放棄も視野に入れる必要があるかもしれません。

ただ、このままだと相続放棄の期限内に全容を把握できない可能性もあり、正直焦っています。相続放棄の期限に間に合いそうにない場合にはどうすれば良いのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(熊本)

「期間の伸長」の申立てを行えば、相続放棄の期限を延長できる可能性があります。

被相続人の相続人となる者は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択しなければなりません。この期間のことを「熟慮期間」といい、期限を過ぎると自動的に被相続人の全財産を承継する「単純承認」したものとみなされます。
被相続人の全財産には預貯金や不動産等のプラス財産だけでなく、借金や未払い金等のマイナス財産も含まれますので、多額の借金等がある場合には注意が必要です。

このように相続放棄には期限の定めがありますが、ご相談者様のように期限内に財産調査が完了せず、相続放棄をするべきかどうかを判断するのが困難な場合には家庭裁判所で「期間の伸長」の申立てを行うと良いでしょう。
熟慮期間内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行い、認められた場合には相続放棄の期限を1~3か月程度延長することが可能です。

ただし、判断するのはあくまでも家庭裁判所ですので、申立てをしたからといって必ずしも認められるとは限りません。相続放棄を検討しているものの熟慮期間に間に合わない可能性がある場合には、できるだけ早い段階で相続の専門家にご相談・ご依頼されることをおすすめいたします。

被相続人に多額の借金等があった場合、相続放棄ができないと今後の人生に多大な影響を及ぼすことになり兼ねません。熊本相続遺言相談プラザでは熟慮期間内に相続放棄を完了できるよう、財産調査から必要書類の収集、申立書の作成まで、相続に関する豊富な知識と経験を持つ司法書士が懇切丁寧にサポートいたします。
初回相談は完全無料ですので、熊本の皆様、ならびに熊本で相続放棄や相続全般について相談できる事務所をお探しの皆様はぜひお気軽に、熊本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。

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1

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2

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3

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相続は人生においてそう何度も経験することではありませんので、ほとんどの方が初心者だと思われます。そうした皆様がお気軽にお悩みやお困り事をご相談できるよう、熊本相続遺言相談プラザでは初回のご相談につきましては完全無料でお受けしております
90分~120分ほどのご対応時間のなかで現在のお悩みやお困り事についてお話しいただき、相続の専門家がその内容にもとづいて必要なお手続きの内容をご案内いたします。

熊本の皆様の頼れる専門家として最後まで親身になってお手伝いさせていただきますので、安心して私ども熊本相続遺言相談プラザにお任せください。

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