熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続放棄に関するご相談
2025年05月02日
司法書士の方に相続放棄についてお伺いします。(熊本)
熊本の父にはどうやら借金があるようです。我が家には母はいません。父が亡くなると、相続人となるのは私と妹の2人かと思われます。父は来月には70歳を迎えますが、友人の父親は70代で亡くなりましたし、我が家も他人事ではないように思います。親に借金があった場合は相続放棄という選択ができると聞きました。どの程度の借金なのか調べてはいませんが、父の借金が相続でもらえる分よりも多いと分かった時点で相続放棄することは出来ますか。
相続がはじまる前に相続放棄を選択することはできません。
相続をご経験したことのない方の中には、相続と聞くとプラスの財産だけもらえると勘違いされている方がいらっしゃいます。被相続人(亡くなった方)に借金があることを知らないまま相続をすると、相続をした方は被相続人の借金の弁済義務が生じてしまいますので、相続前にきちんと財産調査をして、被相続人の財産を明確にしておきましょう。
特になにも相続方法を選択しなかった場合には「単純承認」をしたとされ、預金や不動産などのプラスの財産のほかに、借金等のマイナスの財産も引き継がなければなりません。
相続放棄とは、相続の権利そのものを放棄することを意味します。つまり、その相続人は最初からいなかったことになるのです。相続権利を放棄するため、プラスの財産を手に入れることもできません。
とはいえ、相続放棄をするともらえる遺産はなくなりますが、借金の返済義務を負うこともなくなります。
では放棄した遺産はどうなるのかと言いますと、他に相続人がいるようでしたら、その人たちが借金を含む遺産を相続して、遺産分割を行うことになります。
なお、相続人全員が相続放棄した場合には、次の相続順位の人に相続権がうつることになります。
被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となるため、その人には相続放棄を行う前か後にきちんとその旨を伝えてあげましょう。
また、ご家族が明らかに多くの借金を抱えていていることが分かった場合には、少しでも早く相続放棄をしたい気持ちに駆られるかもしれませんが、生前に相続放棄をすることはできません。相続放棄に関する契約書や念書などを作成した場合でも、法的な効力はありません。
熊本相続遺言相談プラザでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。熊本において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い熊本相続遺言相談プラザでは、相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。熊本の皆様の相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。熊本の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。熊本の皆さま、ぜひ熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同熊本の皆様の親身になってご対応させていただきます。
熊本の方より相続放棄に関するご相談
2025年02月04日
父が亡くなると借金はどうなるのか司法書士の方に伺います。(熊本)
私は熊本在住の50代です。相続放棄について疑問に思ったので問い合わせてみました。熊本市郊外の実家に住んでいる父親は健在で70代後半になります。母親はだいぶ前に亡くなっています。父親は昔事業に失敗して借金を抱えていると聞いたことがありますが、デリケートな内容ですので、そのことについて話したことはありません。先日、友人の父親が亡くなったことをきっかけに、ふと、もし借金を抱えたまま父親が亡くなった場合、その借金はどうなるんだろうと思いました。父親もあと数年で80代になるので、私も色々覚悟と言いますか、準備をしておく必要があると思いました。もし、私が父親の借金を返済することになるようでしたら、相続放棄も検討したいので教えてください。(熊本)
相続人は借金も相続しますが、3か月以内でしたら相続放棄することも出来ます。
相続は、現金(預貯金)や不動産などといった故人(被相続人)の財産だけが手に入ると思われがちですが、実は借金等のマイナスの財産も同時に引き継がなければなりません。ご相談者様の場合、お父様に借金がある状態でお亡くなりになると、ご相談者様は相続人として被相続人の借金を弁済する義務が生じることになります。
とはいえ、必ずしも相続人が被相続人の借金を弁済しなければならないというわけではなく、相続人は相続が発生したら相続方法をご自身で決めることができます。ただし借金があるからと被相続人の生前に相続放棄することは出来ないので注意しましょう。
【3つの相続方法】
「単純承認」プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続する
「相続放棄」相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない
「限定承認」プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
単純承認には特に手続きは必要ありませんが、相続放棄と限定承認には選択期限があり、「相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に申述を行います。なお、期限を過ぎた場合は単純承認を選択したこととみなされ、相続人は被相続人の借金返済の義務を負うことになります。
相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになり、他の相続人ないし次の相続順位の人が借金を引き継ぐことになります。したがって、相続放棄をする場合には、ほかの相続人または、新たに相続人となる人にその旨を伝えるようにしましょう。
熊本相続遺言相談プラザでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。熊本において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い熊本相続遺言相談プラザでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。熊本の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。熊本の地域事情にも詳しい司法書士がサポート致しますので、熊本の皆さま、ぜひ熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同熊本の皆様の親身になってご対応させていただきます。
熊本の方より相続放棄に関するご相談
2024年05月07日
司法書士の方に質問なのですが、家族の中で私だけ相続放棄することはできますか?(熊本)
一カ月前に熊本の実家で暮らしていた父が亡くなりました。父は熊本でも有名な資産家であったため相続手続きが複雑になることが予想されています。
私はわけあって幼いころに北海道の親戚の元に移住し、熊本の家族とはほとんど交流がありませんでした。現在熊本に住む母と兄が相続手続きを行なってくれていますが、疎遠に近かった父の資産だけを貰うことは、私としても後ろめたい気持ちがあります。そこで、私だけ相続放棄しようか考えているのですが、相続人の中で私だけが相続放棄をすることは可能でしょうか?(熊本)
相続放棄はお一人でもできます。
今回は相続人の中で一人だけでも相続放棄をすることは可能であるかというご質問であったので、お答えさせて頂きます。
相続人の中でお一人または数名の方だけ相続放棄をすることは可能です。相続放棄を行う際は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があります。ご相談者様の場合は、お父様の住んでいらした熊本の家庭裁判所になります。
ただし相続放棄の申述には期限が定められているためご注意ください。期限は相続の開始があったことを知ってから三か月以内となっています。この期限を超えてしまうと自動的に相続を行うということになるので早めに手続きを行うようにしてください。
また、一度相続放棄の手続きをすると後で相続放棄の撤回はできないということも併せて覚えておくようにしてください。なお、相続人であるお母様とお兄様にも相続放棄する旨を事前にきちんと伝えておきましょう。
相続手続きに慣れている方などいらっしゃいませんから戸惑われるのは当然のことです。ご不明点や、疑問に思ったことは遠慮なく相続を専門とする熊本相続遺言相談プラザにご質問くだされば、トラブルを未然に防ぐことが可能となります。
熊本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
熊本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、熊本の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。熊本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、熊本の皆様、ならびに熊本で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。