熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続についてのお問合せ
2023年09月04日
初めての相続でわからないことだらけです。司法書士の先生、相続手続きの流れを教えてください。(熊本)
私は熊本に住む30代女性です。先日熊本の実家で暮らしていた父が亡くなりました。親族に手伝ってもらい熊本の葬儀場で葬儀を終えることは出来たのですが、これから相続手続きを始めなければなりません。
母は父の死ですっかり元気をなくしてしまい手続きできるようには見えませんので、私が率先して相続手続きを進めようと思っています。しかし私にとって相続は初めてのことですので、何から手をつければいいのかわかりません。
司法書士の先生、相続の大まかな流れを教えていただけないでしょうか。相続人である母も私も日中は仕事があり、時間を見つけて手続きしようと思ってはいますが、手続きを司法書士の先生にお任せすることもできますか?(熊本)
相続手続きの流れをご説明しますが、ご不安であればいつでも相続のプロにご相談ください。
熊本相続遺言相談プラザへお問合せいただきありがとうございます。まずは亡くなったお父様(被相続人)の遺品を整理し、遺言書がないか探してみてください。遺産を分け合う際、それぞれの法定相続分は民法で定められてはいますが、遺言書がある場合は遺言内容が優先されます。遺言書の有無はその後の相続手続きに大きく関わりますので、まずはじめに確認しましょう。遺言書が残されていない場合は、以下の流れで相続手続きを進めていきます。
(1)法定相続人の調査
被相続人のお生まれから亡くなるまでの一連の戸籍を集め、法定相続人を確定させます。被相続人の一連の戸籍を集めるためには、過去に戸籍のおかれていたすべての役所へ請求する必要があります。併せて、その後の手続きで必要となりますので相続人全員の現在の戸籍謄本も取得しておきましょう。
(2)財産調査
被相続人の所有していた財産をすべて明らかにします。相続財産はプラスの財産(現金、不動産など)はもちろん、マイナスの財産(借金、住宅ローンなど)もすべて含まれます。銀行の通帳や、所有していた不動産(持ち家のご自宅など)の固定資産税納税通知書、登記事項証明書などを集め、財産目録という相続財産の一覧表を作成します。
(3)相続方法の決定
単純承認、相続放棄、限定承認の中から相続方法を決めます。もしも相続放棄や限定承認をするのであれば、“自己のために相続が発生したと知った日(通常であれば被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”の熟慮期間内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
(4)遺産分割協議
相続人全員が参加のうえで、遺産をどのように分け合うかを話し合って決定します。これを遺産分割協議といい、この協議で合意が取れた内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名し実印で押印します。この遺産分割協議書は相続登記(不動産の名義変更)の際に提出が求められます。
(5)財産の名義変更
相続した財産のうち、不動産や有価証券など名義変更が必要なものは被相続人から相続人へ名義変更を行います。
以上が相続の大まかな流れですが、ひとつひとつの手続きに多くの時間と手間を要します。ご自身でのお手続きに不安を感じられる場合は、相続のプロへ依頼されることもご検討ください。
熊本相続遺言相談プラザでは、相続についての知識が豊富な司法書士が熊本の皆様の相続手続きをサポートいたします。相続のプロとして、法定相続人の確定に必要な戸籍の収集から、すべての相続手続きが円滑に終えるまで一貫してお手伝いさせていただきます。また各士業とも連携しておりますので、各種名義変更など専門知識が必要な手続きについても安心してお任せください。熊本の皆様のお力になれるよう、誠心誠意対応させていただきます。
熊本の方より相続放棄のご相談
2023年04月05日
司法書士の先生にご質問です。相続放棄とはどのような時にするのでしょうか。(熊本)
熊本で暮らしていた父が2ヶ月前に亡くなり、相続について兄弟間で意見が分かれています。
父の死後に父が消費者金融からお金を借りていることが分かりました。現金や預貯金といった財産は10万円程度しかありませんでしたが、熊本の自宅は父名義であり、兄は「売却すれば借金ぐらい返せるから」と言っています。
一熊本市内の土地でそれなりの広さもありますが、建物は取り壊さなければならないほど古く、いろいろと諸経費がかかるのではないかと思っています。そもそも本当に売れるかどうかもわかりません。それらを鑑みて、相続放棄をした方がよいのではと考えるようになりました。
そもそも、相続財産が借金のみでない場合も相続放棄はできるのでしょうか。また兄と意見が対立しているのですが、私が1人でも相続放棄は可能でしょうか。(熊本)
相続放棄は相続人それぞれで選択できるのでお兄様と意見が異なっても問題ありません。
結論から申し上げますと、借金以外の財産があっても相続放棄は可能ですし、相続放棄をするかの判断は相続人それぞれで選択できるので、ご相談者様だけが相続放棄をしても問題ありません。
相続放棄とは、相続の権利を放棄して亡くなった人の遺産を一切受け取らないことをいいます。つまり相続人ではなくなるということです。
相続はプラスの財産ばかり注目されがちですが、相続するということはプラスの財産だけではなくマイナスの財産も相続することを意味します。ご相談者様が家庭裁判所にて相続放棄の申述を行いそれが受理されれば、自宅を相続する権利も失いますが、債権者に借金を返済する義務からも逃れられます。仮にお兄様が自宅を売却して得たお金が借金よりも多かったとしても、相続放棄してしまうと取得することはできませんので、そのことを理解したうえで申述してください。
なお相続放棄ができるのは「自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内」です。お父様のご逝去から2ヶ月が経っているとのことなので、ご希望されるならば、早めに手続きを行いましょう。
熊本相続遺言相談プラザでは司法書士などの相続の専門家が熊本の皆様にむけご相談会を実施しております。相続放棄は借金の返済をさけるためには欠かせない手続きです。正しい手続きをしなければ相続放棄をしたことにならないため、ぜひ一度専門家までご相談ください。
熊本にお住まいでお悩みの方は熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。