熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続放棄に関するご相談
2025年05月02日
司法書士の方に相続放棄についてお伺いします。(熊本)
熊本の父にはどうやら借金があるようです。我が家には母はいません。父が亡くなると、相続人となるのは私と妹の2人かと思われます。父は来月には70歳を迎えますが、友人の父親は70代で亡くなりましたし、我が家も他人事ではないように思います。親に借金があった場合は相続放棄という選択ができると聞きました。どの程度の借金なのか調べてはいませんが、父の借金が相続でもらえる分よりも多いと分かった時点で相続放棄することは出来ますか。
相続がはじまる前に相続放棄を選択することはできません。
相続をご経験したことのない方の中には、相続と聞くとプラスの財産だけもらえると勘違いされている方がいらっしゃいます。被相続人(亡くなった方)に借金があることを知らないまま相続をすると、相続をした方は被相続人の借金の弁済義務が生じてしまいますので、相続前にきちんと財産調査をして、被相続人の財産を明確にしておきましょう。
特になにも相続方法を選択しなかった場合には「単純承認」をしたとされ、預金や不動産などのプラスの財産のほかに、借金等のマイナスの財産も引き継がなければなりません。
相続放棄とは、相続の権利そのものを放棄することを意味します。つまり、その相続人は最初からいなかったことになるのです。相続権利を放棄するため、プラスの財産を手に入れることもできません。
とはいえ、相続放棄をするともらえる遺産はなくなりますが、借金の返済義務を負うこともなくなります。
では放棄した遺産はどうなるのかと言いますと、他に相続人がいるようでしたら、その人たちが借金を含む遺産を相続して、遺産分割を行うことになります。
なお、相続人全員が相続放棄した場合には、次の相続順位の人に相続権がうつることになります。
被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となるため、その人には相続放棄を行う前か後にきちんとその旨を伝えてあげましょう。
また、ご家族が明らかに多くの借金を抱えていていることが分かった場合には、少しでも早く相続放棄をしたい気持ちに駆られるかもしれませんが、生前に相続放棄をすることはできません。相続放棄に関する契約書や念書などを作成した場合でも、法的な効力はありません。
熊本相続遺言相談プラザでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。熊本において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い熊本相続遺言相談プラザでは、相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。熊本の皆様の相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。熊本の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。熊本の皆さま、ぜひ熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同熊本の皆様の親身になってご対応させていただきます。