熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続に関するご相談
2026年03月02日
司法書士の先生、亡くなった父の遺した不動産を誰が相続するか決まらないまま2年が経過してしまいました。(熊本)
2年前に亡くなった父の遺した熊本の不動産について、司法書士の先生に質問があります。
この熊本の不動産は祖母の相続において父が引き継いだものですが、祖母の相続の段階ですでに利用するにも処分するにも難しい、非常に使い勝手の悪い状況だったそうです。
父は長男でしたので責任があるとしてこの熊本の不動産を相続し、定期的に手入れもしていたようですが、私たち兄弟にとっては正直に申しまして思い入れもない不要な不動産です。この熊本の不動産だけ遺産分割されないまま、2年が過ぎてしまいました。当然名義変更の手続きも完了しておりませんので、今も父の名義のままです。
司法書士の先生、手続きが完了しないまま放置してしまった熊本の不動産ですが、このまま放置していると何か不都合が生じる可能性はあるのでしょうか。(熊本)
相続した不動産の名義変更を行わず放置すると罰則の対象となる可能性があります。早急に相続の専門家へご相談ください。
相続財産である不動産を何の手続きもしないまま放置すると、建物の老朽化や空き巣被害など、周辺住民とのトラブルが生じるリスクがあります。そのうえ、名義変更を適切に行わない場合には罰則の対象となる可能性もありますので、早急に対処しましょう。
不動産の所有者が亡くなると、その不動産の所有権は相続人へと自動的に移ります。しかし、所有権の「登記」が自動的に移ることはないため、新たな所有者となった人が所有者移転の登記、いわゆる名義変更の手続きを行わなければなりません。
相続によって行うことになった不動産の名義変更手続きを「相続登記」といいますが、注意しなければならないのが”相続登記の申請は2024年4月1日から義務化されている”という点です。
相続登記の申請義務化により、申請の期限と罰則が明確に定められました。申請期限は「不動産の所有権を取得したと知った日」、または「義務化が施行された日」のどちらか遅い方から3年です。相続登記申請の義務があるにもかかわらず、申請しないまま期限を超過してしまうと、10万円以下の過料の対象になることもあります。
たとえ相続の発生が義務化の施行された2024年4月1日よりも前だったとしても、 申請の義務を免れることはできません。熊本の不動産についても相続登記申請の義務がありますので、早急に法務局にて申請が必要です。
しかしながら、熊本のご相談者様の場合は不動産の遺産分割が完了していない状況とのことでした。遺産分割が未了のために相続登記の申請が行えない場合には、「相続人申告登記」を申請するという方法があります。
相続人申告登記は、相続登記の申請義務化と同時に新設された制度で、「ご自身が相続人である」という旨を申し出る申請です。この申請を行えば、相続登記の申請義務を履行したとみなされ、過料の対象外となります。
熊本の皆様、遺産分割は相続の中でも難しい手続きの1つですし、相続登記の申請も非常に複雑です。熊本にお住まいで不動産の相続についてお悩みの方は、熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご活用ください。
相続に精通し、実務経験豊富な専門家が、熊本の皆様を全力でサポートいたします。熊本の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。