熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続に関するご相談
2026年02月02日
亡くなった妹の相続手続きで用意すべき戸籍について司法書士の先生にお尋ねします。(熊本)
私は熊本在住の女性です。先日、同居していた妹が亡くなりました。
妹は十数年前に離婚したのを機に、私と同居するようになりました。両親はとうに他界しておりますので、姉妹2人で協力しながら熊本で細々と暮らしておりました。妹には子どもがおりませんので、相続人になるのは私だけだと思います。
相続手続きに戸籍が必要なことは承知しているのですが、姉妹が相続人になることで必要になる戸籍は変わってくるでしょうか。といいますのも、以前弟を亡くされた友人が「戸籍収集が複雑で大変だった」というようなことをつぶやいていた気がするのです。その友人もご両親はお亡くなりになっていて弟が唯一の家族だったので、私と同じ境遇なはずです。
その友人に話を聞けばいいのかもしれませんが、もう熊本から転居してしまったので今はお話を聞けない状況です。他に熊本で相続について相談できる人もおらず困っていたところ、こちらの事務所が熊本で相続に強いと伺いましたのでご相談させていただきました。(熊本)
兄弟姉妹間での相続は、被相続人・既に他界されたお父様・お母様の出生~死亡までの連続したすべての戸籍、そして相続人の戸籍が必要です。
熊本相続遺言相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。
熊本ご相談者様のように、被相続人(今回亡くなった方)に配偶者・子・父母がいない、既に他界されている場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。熊本のご相談者様が以前お聞きになったとおり、兄弟姉妹間での相続では、相続人が誰であるかを証明するための戸籍をより広い範囲で収集しなければなりません。
具体的には以下の戸籍をご用意いただくことになります。
【兄弟姉妹が相続人となる場合の主な必要戸籍】
- 被相続人の出生~死亡までの連続したすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
⇒被相続人に配偶者や子がいるかどうかを確認するために必要です。 - 既に他界されたお父様・お母様両名の出生~死亡までの連続したすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
⇒ご両親が共に他界されていることや、ご相談者様以外に兄弟姉妹がいないかを確認するために必要です。 - 相続人の現在の戸籍
⇒相続人の生存を確認するために必要なので、出生からすべて揃える必要はなく、現在の戸籍だけで足ります。
婚姻や転居などを経験された方の場合、本籍地を移動(転籍)したことがあると考えられます。転籍をすると、戸籍が新たに作られます。相続では出生から死亡までの戸籍をすべてそろえる必要があるため、転籍の回数が増えれば増えるほど集めるべき戸籍も増えます。
現在は戸籍の広域交付制度が開始されたことにより一か所の市町村窓口ですべての戸籍請求が可能とはなりましたが、この制度は兄弟姉妹の場合は利用できません。熊本のご相談者様のように相続人が兄弟姉妹になる場合は、一般的にご両親の戸籍を収集して順にたどっていく流れになるでしょう。
熊本の皆様、相続でわからないことがある、相続トラブルについて相談したいなど、何かお困りごとがありましたらお気軽に熊本相続遺言相談プラザにお問い合わせください。初回は完全無料にて、相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。