熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続に関するご相談
2025年08月04日
遺産分割協議書はどのような相続手続きで必要になるのか、司法書士の先生にお尋ねします。(熊本)
先日、熊本の自宅で暮らしていた父が89歳で亡くなりました。父は亡くなる前にめぼしい財産はほとんど処分していたため、相続するものといえば、熊本の父名義の自宅と、父の預金くらいです。預金も晩年の介護費用に充てていたので、それほど多くはありません。
相続人は長男である私と、熊本を離れて暮らす弟がおります。母は他界しておりますので、兄弟2人で相続することになります。まだ遺産分割について弟と話をしていませんが、熊本の自宅は今後も私が住むつもりでいますし、遺産分割もすんなり終わるだろうと思っています。
そこで、司法書士の先生に遺産分割協議書について質問です。相続について兄弟間で揉めることもなさそうですので、わざわざ遺産分割協議書を作るまでもないように思うのですが、必ず作成しなければならないのでしょうか?相続手続きを進めるうえでどのようなときに遺産分割協議書が必要になるのか、教えていただけますか。(熊本)
相続において遺産分割協議書が活用される場面をご紹介いたします。
遺産分割協議書とは、被相続人の財産について、どの財産を、どの相続人が、どの程度の配分で取得するかについて明記した文書です。遺言書のない相続においては、財産をどのように分け合うか相続人同士で話し合って決める必要があります。その話し合いの結果を記したものが遺産分割協議書です。
この遺産分割協議書は、相続人全員の署名と押印をもって完成されるため、相続人全員がその内容に合意している証明になります。それゆえ、相続手続きのさまざまな場面で活用することが可能です。
主な活用場面は以下のようなものがあります。
- 不動産の名義変更(相続登記の申請)
- 相続税申告(相続税の納税が必要になった場合)
- 金融機関での相続手続き
- 相続人同士のトラブル回避
例えば亡くなった方の預貯金口座が複数ある場合、それぞれの金融機関で相続手続きが必要となりますが、遺産分割協議書を提出することで、申請書類にその都度相続人全員が署名する手間を省くことができ、便利です。
また、遺産分割協議書は相続手続きで使用する以外にも、大切な役割があります。それが、4の相続人同士のトラブル回避です。
相続は財産が手に入る機会となりますので、慎重な対応が必要です。仲の良い親族同士でも、残念なことに相続をきっかけに仲たがいしてしまうことも少なくないのが実情です。遺産分割について協議が終わったつもりでも、後になって「合意したつもりはない」と主張されてしまう恐れもあります。それゆえ、協議の内容を遺産分割協議書という書面に残しておくことが大切なのです。
相続において遺産分割協議書の作成義務はありませんが、作成しないことによるデメリットを考慮すると、遺言書がない場合には遺産分割協議書を作成したほうがよいでしょう。
熊本の皆様、熊本相続遺言相談プラザでは相続に関するご相談を初回完全無料にてお受けしております。熊本の皆様にどのような相続手続きが必要になるのか、相続の専門家が初回のご相談時に丁寧にご案内させていただきます。熊本で相続についてわからないことがある方は、ぜひお気軽に熊本相続遺言相談プラザへお問い合わせください。