熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続に関するご相談
2025年12月02日
父の相続が発生しました。法定相続分の割合について司法書士の先生にお伺いしたいです。
先日、熊本に住む父が亡くなりました。葬儀を終え家族と相続について話し合いをしている段階です。しかし、遺産分割を進めるにあたり法定相続分の割合が分かりません。というのも、相続人は母と私と弟になりますが、弟は他界しており弟には子供がおります。そのためその子供が相続人になり代襲相続になるようです。このような場合の法定相続分の割合が分からず困っています。司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(熊本)
法定相続分は相続順位によって確認できます。
民法では、誰が遺産を相続するのかが定められています。定められた相続人を法定相続人といいます。配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の各相続人については相続順位によって法定相続分の割合が異なります。そのため、まずは誰が法定相続人になるのか、確認が必要です。
【法定相続人の順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で上位の人が存命している場合には、上位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合、もしくは既に他界されている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。
法定相続人の順位が確認できたら、下記より法定相続分の割合を確認しましょう。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様様のお父様の相続での法定相続分の割合は下記になります。
- お母様(配偶者)1/2
- ご相談者様(子)1/4
- 弟様のお子様(孫)1/4
弟様のお子様が2名以上いる場合、お子様の人数で1/4を割ります。
なお、必ず上記の割合で相続しなければならない訳ではありません。相続人全員で話し合って分割方法を決める遺産分割協議という方法で分割内容を自由に決めることもできます。
今回のお父様の相続での法定相続分は以上となります。相続人や法定相続分の割合は相続によって異なるため、確認が必要です。ご自身での判断が難しい場合には、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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