熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続に関するご相談
2025年06月03日
相続人の中に認知症患者がいる場合はどうしたらいいか司法書士の方に伺います。(熊本)
先日熊本の父が72歳で亡くなったので、弟と手分けをして葬儀の手配や様々な手続きなどをしています。実は我が家は69歳の母が認知症で施設に入っており、相続関係の手続きはできない状況です。父が亡くなったことも伝えてはいません。相続手続きを行うにあたり、戸籍を調べ、相続人は母と私と弟の3人であることが確認出来ました。また、父の相続財産は、熊本の実家と預貯金が数百万円程度のようです。母の認知症の症状は日によって異なりますが、調子の悪い日は私のことも分かりません。このような状況なので、署名や押印をさせてところでその意味は分からないと思います。認知症患者が相続人に含まれる場合の相続手続きはどうしたらいいでしょうか。家族なので代わりに手続きを行ったらダメですか?(熊本)
成年後見制度を利用する方法があります。
たとえご家族であっても認知症の方に代わって相続手続き等の法律行為を行うことは禁止されています。署名や押印をするだけでも違法行為となりますのでお気を付けください。このように認知症の方が相続人にいる場合には「成年後見制度」を利用するのが一般的です。
成年後見制度は、認知症や障害などで判断能力の欠如がみられる方のための制度です。ご家族など民法で定められた方が家庭裁判所に申立てを行って、家庭裁判所が「成年後見人」という代理人を選任します。選ばれた成年後見人は、認知症の方に代わって遺産分割等の法律行為を代理して、遺産分割をまとめます。成年後見人には、親族が選任される場合や、専門家が選ばれる場合、また複数名選任される場合もあります。なお、以下の者は成年後見人にはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
成年後見制度の利用には気をつけなけばならない点があります。成年後見人は一度選任されると、その利用は対象者が亡くなるまで続くことになります。つまり、今回の遺産分割協議が終わった後も成年後見制度の利用が継続することになりますので、第三者などが選ばれた場合には報酬を払い続けることになるのです。したがって、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様のご状況についても鑑みたうえで法定後見制度を利用しましょう。
熊本相続遺言相談プラザでは、初回のご相談は無料でお伺いしております。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力が乏しいという方が含まれる場合には、相続の専門家である熊本相続遺言相談プラザの司法書士までご相談ください。
熊本エリアで相続についてのお困り事でお悩みの方は、どのような些細な事でも構いませんのおで、ぜひ一度お気軽にお問い合わせ下さい。ご相談者様のご事情をふまえ、相続の専門家がアドバイスのうえ最後までしっかりとサポートいたします。