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熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

熊本の方から相続についてのご相談

2024年12月03日

父の相続について法定相続分の割合を司法書士の先生に伺いたいです。(熊本)

熊本の実家に住んでいた父が亡くなりしました。熊本で無事に葬儀を済ませて、これから相続手続きをはじめようとしているところです。その際の相続人は母と私になるかと思うのですが、数年前に亡くなった兄には子供がいます。その亡くなった父から見ると孫に当たる私の姪も、今回私たちと同様に相続人に含まれるのでしょうか。そうなった場合、その相続分割合についてもご教示いただければと思います。(熊本)

法定相続分は相続順位により、確認できます。

亡くなった方の遺産を誰が相続するかという定めは民法で決められており、その相続人を「法定相続人」と言います。各相続人の相続順位により法定相続分は変わるものの、まず第一に「配偶者」は必ず相続人となります。続いて他の誰が相続人となるのか、以下でご説明いたします。

<法定相続人とその順位>

  1. 子供や孫(直系卑属)
  2. 父母(直系尊属)
  3. 兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人には当たりませんので注意が必要です。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。ご相談者様の場合ですと、配偶者様(お母様)が1/2、子供がお二人(ご相談者様と亡くなったお兄様)なのでご相談者様は1/4、お兄様のお子様が1/4となります。

以下、民法「法定相続分の割合」を抜粋しておりますですので、参考までにご覧ください。

民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

しかしながら、必ずしも法定相続分で相続を決定するということではなく、基本的には遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることも可能です。

相続によって、相続人や法定相続分の割合などは状況により変わって参ります。法律の知識がなければ、ご自身での判断が難しいケースもございますので、相続について疑問点がある場合には、お早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

熊本相続遺言相談プラザでは、熊本地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。熊本近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なこと、また誰に相談したらよいか分からないということでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。熊本相続遺言相談プラザ一同心よりお待ちしております。

熊本の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

司法書士の先生、相続手続きを進めたいのですがどのような戸籍が必要なのかわかりません。(熊本)

熊本の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。まずは父名義の口座の手続きをしようと思い、先日取引先の銀行に行ったのですが、戸籍を用意しなければ手続きはできないと言われてしまいました。必要戸籍について銀行窓口で説明してもらったのですが、いまいちよくわかりませんでした。司法書士の先生、このままでは相続手続きが進まないので、必要な戸籍についてご説明いただけますでしょうか。(熊本)

相続の手続きでは相続人および被相続人の戸籍を収集する必要があります。

相続の手続きで基本的に必要となる戸籍は、相続人全員の現在の戸籍と、被相続人のお生まれから亡くなるまでの一連の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本です。

被相続人のお生まれから亡くなるまでの戸籍をすべて集めることによって、被相続人に関する以下の情報がすべて明確となります。

  • 被相続人の両親
  • 被相続人の兄弟姉妹
  • 被相続人の婚姻状況、配偶者の有無
  • 被相続人の子

上記が明確になることにより、被相続人の死亡によって誰が相続人になるのかを第三者に証明することができるのです。戸籍情報を確認した結果、被相続人に養子や、認知しているお子様がいる場合には、その方にも相続が発生します。それゆえ、戸籍収集による相続人の確定はお早めに行うことをおすすめいいたします。

なお、戸籍法の一部改正により、2024年3月1日より戸籍の広域交付制度が開始され、戸籍証明書等の請求を本籍地以外の市区町村役場でも行うことができるようになりました。
従来は被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍を揃えるために、過去に戸籍が置かれていた自治体すべてに戸籍を請求しなければなりませんでしたが、広域交付制度によってこの手間がかからず、現在は一か所の市区町村窓口ですべての戸籍を請求できます。この制度は本人、配偶者、子、父母などが利用できますが、兄弟姉妹や代理人は利用不可となっておりますのでご注意ください。

戸籍収集の他にも、相続手続きには行わなければならないものがたくさんあります。中には期限が設けられている手続きもありますので、相続でわからないことがありましたらお早めに相続の専門家にお尋ねください。

熊本相続遺言相談プラザでは、熊本の皆様からのご相談を初回完全無料にてお受けしております。相続に関するお悩みや疑問点がありましたら、どうぞお気軽に熊本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。
熊本の皆様のお問い合わせ・ご来所を心よりお待ちしております。

熊本の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

不動産を相続しました。名義変更の方法について司法書士の先生にお伺いしたいです。(熊本)

熊本に住む50代主婦です。先日熊本市に住む父が亡くなりました。今は相続人である私と妹の二人で相続手続きを進めている段階です。父が住んでいた熊本の実家やその他複数の父名義の不動産を長女である私が相続することになりました。ただ、相続はもちろん不動産の名義変更についても初めてのことで、何から着手すればよいのか分かりません。相続した不動産の名義変更の方法について、司法書士の先生に教えていただけないでしょうか?(熊本)

相続した不動産の名義変更の流れについてお伝えします。

遺産分割協議によって誰がどの財産を相続するのかが決まったら、名義変更の手続きが必要です。不動産の場合は、亡くなった方の名義から相続人の名義に変更する所有権移転の登記を行います。名義変更の手続きが完了したら第三者に対して主張することができます。相続した後で売却する予定の場合もまずは名義変更の手続きが必要です。以下不動産の名義変更の流れになります。

①相続人全員での遺産分割協議を行う。話し合いがまとまったらその内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名と実印で押印する。

②不動産の名義変更の手続きに必要な下記書類を用意する

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図…など

③登記申請書の作成

④必要書類を法務局に提出

以上が相続における不動産名義変更の大まかな流れとなります。この流れ通りにご自身で手続きを行うのは可能ではありますが、専門知識を要するケースでは専門家にご依頼されることをおすすめいたします。

例えば相続人に行方不明者や未成年者、認知症の方がいる場合など、遺産分割協議の進め方か分からないという場合はまずは相続の専門家にご相談されるとよいでしょう。

相続する不動産の名義変更で必要な書類を揃えるのは不慣れな方にとっては手間も時間もかかる作業です。相続は人生で何度も経験することではありませんので、不慣れなのは当然です。また、登記申請書の作成や法務局の手続きをご自身で行うのが不安な方は、専門家に依頼されるのも方法です。

なお、 2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行され 、 相続登記に期限や罰則が設けられておりますので、早めに着手するようにしましょう。

熊本相続遺言相談プラザでは相続に関するご相談を初回完全無料でお伺いしております。熊本で相続手続きの実績豊富な熊本相続遺言相談プラザの専門家が熊本の皆様の相続をサポートいたします。ぜひ熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にお問合せください。

熊本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお気軽にお問い合わせください

まずは当事務所までお電話またはメールでお問い合わせいただき、お客様のご予定をお聞かせください。ご都合の良い日時をお伺いしたうえで熊本相続遺言相談プラザの専門家とスケジュール調整を行い、ご来所またはご訪問日のご予約を確定いたします。

2

当事務所のスタッフが笑顔でご対応いたします

当プラザでは少しでもリラックスしてご相談いただけるよう、スタッフ一同、笑顔で対応させていただきます。どうぞ安心してご来所ください。

3

現在のお悩み・お困り事についてお聞かせください

無料相談では90分~120分ほどのお時間を設けておりますので、お客様が抱えていらっしゃる現在のお悩み・お困り事をじっくりとお聞かせください。
皆様の不安を解消できるよう、サポート内容や費用についても懇切丁寧にご案内させていただいております。

熊本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

相続は人生においてそう何度も経験することではありませんので、ほとんどの方が初心者だと思われます。そうした皆様がお気軽にお悩みやお困り事をご相談できるよう、熊本相続遺言相談プラザでは初回のご相談につきましては完全無料でお受けしております
90分~120分ほどのご対応時間のなかで現在のお悩みやお困り事についてお話しいただき、相続の専門家がその内容にもとづいて必要なお手続きの内容をご案内いたします。

熊本の皆様の頼れる専門家として最後まで親身になってお手伝いさせていただきますので、安心して私ども熊本相続遺言相談プラザにお任せください。

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