熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より遺言書に関するご相談
2024年03月04日
司法書士の先生、内縁の妻に財産を渡したいのですが、遺言書作成についてアドバイスをください。(熊本)
私は熊本在住の男性です。15年ほど前、一人娘が成人したタイミングで元嫁とは離婚しました。元嫁と娘は今も熊本で暮らしています。私は現在別の女性と暮らしていますが、籍は入れていないので内縁の関係です。
先日私の父が亡くなり相続手続きを行ったのですが、その時に、内縁の妻には相続権がないことを知りました。私の相続の際に相続人になるのは娘だと思いますが、娘とはこの15年間まったくといっていいほど会っていません。それどころか、熊本で一緒に暮らしているときから話すこともほとんどありませんでした。
私としては、私の死後に財産を受け取る人は内縁の妻であってほしいと思っています。そのために遺言書を遺しておきたいのですが、遺言書作成にあたって気を付ける点があればご教授いただけますか。(熊本)
遺言書で内縁の奥様に遺贈する場合、相続人にも不服のない遺産分割内容を検討することをおすすめいたします。
熊本のご相談者様の仰るとおり、ご相談者様が逝去された際に相続人となるのは熊本のご息女と推定され、相続権をもたない内縁の奥様が財産を受け取ることはできません。しかし、遺言書の中で「遺贈」の意思を主張しておくことで、内縁の奥様に財産を渡すことが可能となります。
遺贈をより確実なものとするために、遺言書は公正証書遺言という方式で作成することをおすすめいたします。遺言書は法律で定められた形式に則って作成しなければならず、不備のある遺言書は法的に無効となってしまいます。その点、公正証書遺言は法律の知識が豊富な公証人が作成に携わりますので、形式不備による無効はまずありません。さらに、公証役場にて遺言書の原本を保管しますので、第三者による改ざん・変造や、遺言書の紛失を防ぐこともでき、安心です。
また、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくことも大切です。遺言執行者は遺言者が逝去し相続が発生した際に、遺言内容に従って手続きを進める法的な権限をもちますので、内縁の奥様への遺贈を確実なものにするために必要な存在といえます。
最後の留意すべき点は、ご息女の「遺留分」です。子が相続人となる場合、その相続人には相続財産の一定の割合を受け取ることのできる権利があります。この法律で守られた一定の割合を遺留分といいます。もしすべての財産を内縁の奥様に遺贈するという旨の遺言書を作成してしまうと、その遺言はご息女の遺留分を侵害していることになります。このような場合、遺留分侵害額の請求のために裁判沙汰になる恐れもありますので、トラブルを防ぐためにも、ご息女の遺留分に配慮した遺産分割を考えましょう。
熊本の皆様のお気持ちを反映させ、満足のいく遺言書を作成させるためにも、遺言書作成の際は熊本相続遺言相談プラザに一度ご相談ください。遺言書に関する知識を豊富に持つ専門家が、熊本の皆様の遺言書作成をサポートいたしますので、どうぞお気軽に初回無料相談をご利用ください。
熊本の方より遺言書に関するご相談
2023年12月04日
司法書士の先生、入院中の夫でも遺言書を作成することは可能でしょうか。(熊本)
私は熊本に住む60代の主婦です。私の夫はいま熊本の病院に入院しております。意識ははっきりしており会話もできますが、病状は日に日に悪化しており、自力で立つこともままならない状況にあります。医師からも覚悟するようにと言われました。夫も思うところがあるようで、遺言書について話すようになりました。夫は熊本に不動産をいくつか所有しておりますので、相続の際に親族が揉めるのではないかと心配なようです。
私も夫と意思疎通が可能なうちにできる限りのことをしてあげたいと思うのですが、このような状況で遺言書を作成する方法はあるでしょうか?(熊本)
ご主人様のご容体が安定していれば遺言書を作成できます。
ご主人様のご容体が安定しており、意識がはっきりしていてご自身でペンを持ち字を書ける状況であれば、入院中であっても遺言書を作成することが可能です。この遺言書は「自筆証書遺言」といわれるもので、遺言者(遺言書を遺す人)本人が遺言書の全文(遺言内容、日付、署名など)を自書して作成します。
遺言書に添付する財産目録については、遺言者本人が自書する必要はありません。ご家族の方が協力し、表をパソコン等で作成したり預金通帳のコピーを添付したりすることも認められています。
自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、法で定められた形式に従って書かれていない場合は遺言書自体が無効となる恐れもあるので注意が必要です。
もしもご主人様が遺言書の全文を自書することも難しいような状況でしたら、「公正証書遺言」にて遺言書を作成する方法もあります。この方法は遺言者が字を書く必要はなく、公証人に遺言内容を口頭などで伝え、公証人が文章化して作成します。公証人が入院中の病院に訪問することも可能です。
公正証書遺言を作成する場合、公証人のほかに証人2人以上に立ち会ってもらう必要があるため、日程調整に時間がかかるうえ費用も発生します。しかしながらメリットも多いので、熊本相続遺言相談プラザとしては公正証書遺言での作成をおすすめいたします。
【公正証書遺言のメリット】
- 法的な知識をもつ公証人が作成するため、形式不備により遺言書が無効となる心配がない
- 遺言書原本は公証役場に保管されるため、改ざんや紛失のリスクを防ぐことができる
- 自筆証書遺言のように開封の際に家庭裁判所で検認手続きを行う必要がなく、速やかに相続手続きを開始できる
※法務局による自筆証書遺言保管制度(2020年7月施行)を利用した自筆証書遺言については検認手続は不要
ご主人様に万が一のことがあると遺言書自体を作成できなくなってしまいますので、いずれの方法で作成するにしても早急に専門家に相談されることをおすすめいたします。
熊本の皆様、熊本相続遺言相談プラザでは公正証書遺言の作成に必要な書類の準備や証人の確保にも対応しております。熊本の皆様のご希望に沿って迅速に対応させていただきますので、まずは熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。
熊本の方より遺言書に関するご相談
2023年08月02日
遺品整理をしていて父の遺言書を見つけましたが、父の名義となっている駐車場の記載が遺言書にありませんでした。今後の手続き方法を司法書士の先生に相談したい。(熊本)
先月亡くなった父の自宅で、遺品整理を家族としていた際に遺言書がみつかりました。その内容のとおりに相続手続きを進めようと準備していましたが、内容を確認したところ父の名義になっているはずの駐車場が記載されていませんでした。熊本市内の駐車場なのですが、遺言書を作成した後に父の名義となったものかもしれません。遺言書がある場合には、その内容のとおりに手続きを進めればよいと認知していましたので、記載のない財産についてどのように処理すればよいのかが分かりません。司法書士の先生、今後の手続きの流れも含めて相談をさせてください。(熊本)
遺言書にその他の財産の扱いについての記載がない場合は遺産分割協議を行います。
遺言書に記載のない財産がある場合、まずは”遺言書に記載のない財産の相続方法”についての記載があるかどうかを確認しましょう。相続財産が多く把握しきれない方の中には、”記載のない財産の扱い方”として、財産をひとくくりにして遺言書へ記載するケースもあります。このような内容の記載が遺言書にあるようでしたら、その内容の通りに手続きをします。
こういった”記載のない財産の扱い方”に関する内容が遺言書にない場合は、その財産について相続人全員による遺産分割協議をして分割内容を決定することになります。その後、遺産分割協議で決定した事項を遺産分割協議書として作成し、この遺産分割協議書を使用して不動産の名義変更や預金の相続手続きを行うことになります。まずはお父様の遺された遺言書の内容を今一度確認していただき、その後のお手続きに何が必要になるのかを確認していきましょう。
熊本相続遺言相談プラザでは、相続に関するお困り事について幅広く対応が可能でございます。熊本にお住いの皆様の相続の専門家として、ご相談者様のサポートをさせていただきます。遺言書が見つかった場合、その内容によっては開封する前に裁判所での手続きが必要になるケースがあります。遺言書が見つかった場合には、まずは当プラザへとお問合せください。当プラザでは、裁判所への手続きも対応することが可能です。その後の相続手続きを含め一連の手続きについてサポートをさせていただいておりますので、現在相続に関するお困り事をお持ちの熊本の方は、ぜひ一度熊本相続遺言相談プラザへとお問合せください。