読み込み中…

未成年者や認知症の方が相続人 -特別代理人-

遺言書のない相続において行う「遺産分割協議」は相続人全員の参加が必須ですが、相続人のなかに未成年者や認知症の方がいる場合には注意しなければなりません。
なぜなら未成年者はご自身で法律行為を行うことはできないと定められており、法律行為となる遺産分割協議には参加できないからです。

また、認知症を患っている方についても判断能力が不十分な場合には、遺産分割協議に参加することは困難だといえます。

しかしながら両者ともに相続人としての権利は認められているため、遺産分割協議を進めるには「特別代理人」を選任してもらう必要があります。

未成年者の親が代理人になれない理由

未成年者が法律行為を行う場合、通常ですと親が代理人となります。
しかしながら親も相続人になるケースが多い相続において親が代理人になることは未成年者の不利益な分配につながる可能性があるため、利益相反行為とみなされます。

親が代理人となって相続手続きを行うことにより未成年者が不利益を被らないよう、利益相反関係にあたらない特別代理人を選任してもらうということです。

特別代理人の申立ては家庭裁判所で行う

特別代理人の選任を希望する際は、対象となる未成年者または認知症の方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行います。
申立てができるのは親権者と利害関係人のみで、選任された特別代理人は遺産分割協議に参加したり、必要書類に署名等をしたりと、審判において定められた行為を未成年者や認知症の方に代わって対応することになります。

家庭裁判所での相続に関連する手続きの関連ページ

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

熊本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお気軽にお問い合わせください

まずは当事務所までお電話またはメールでお問い合わせいただき、お客様のご予定をお聞かせください。ご都合の良い日時をお伺いしたうえで熊本相続遺言相談プラザの専門家とスケジュール調整を行い、ご来所またはご訪問日のご予約を確定いたします。

2

当事務所のスタッフが笑顔でご対応いたします

当プラザでは少しでもリラックスしてご相談いただけるよう、スタッフ一同、笑顔で対応させていただきます。どうぞ安心してご来所ください。

3

現在のお悩み・お困り事についてお聞かせください

無料相談では90分~120分ほどのお時間を設けておりますので、お客様が抱えていらっしゃる現在のお悩み・お困り事をじっくりとお聞かせください。
皆様の不安を解消できるよう、サポート内容や費用についても懇切丁寧にご案内させていただいております。

熊本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

相続は人生においてそう何度も経験することではありませんので、ほとんどの方が初心者だと思われます。そうした皆様がお気軽にお悩みやお困り事をご相談できるよう、熊本相続遺言相談プラザでは初回のご相談につきましては完全無料でお受けしております
90分~120分ほどのご対応時間のなかで現在のお悩みやお困り事についてお話しいただき、相続の専門家がその内容にもとづいて必要なお手続きの内容をご案内いたします。

熊本の皆様の頼れる専門家として最後まで親身になってお手伝いさせていただきますので、安心して私ども熊本相続遺言相談プラザにお任せください。

熊本を中心に
相続手続き、遺言書作成等を
親身にお手伝い

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 熊本を中心に、遺産相続の無料相談! 096-288-0003 メールでの
お問い合わせ