Q&A (相続登記について)

Q父が一昨年亡くなり、祖父が去年亡くなったのですが、祖父名義の不動産を、孫である私が単独で相続することはできますか?

 

A:相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、単独相続に承諾してもらう必要があります。相続人は祖父の子(お父さんの兄弟姉妹)全員ですが、子が亡くなっている場合にはその配偶者と子(つまり孫)が相続人となります。死亡時期によっては代襲相続となり、孫のみが相続人となるケースもあります。

 

 


Q夫が亡くなったのですが、私との間に子供はいません。夫名義の不動産は私が一人で相続できますか?

 

A:被相続人に子供がない場合、配偶者であるあなたが3分の2、夫の両親に3分の1の相続権が発生します。夫の両親が先に亡くなっている場合は、あなたに4分の3、夫の兄弟姉妹に4分の1の相続権が発生します。不動産をあなたの単独名義にするには、夫の両親(亡くなっているならば夫の兄弟姉妹)と遺産分割協議する必要があります。

 

 


Q父が亡くなり(母は既に他界)、私たち兄妹で遺産について話し合いました。長男である兄が『長男が相続するのが当然。よそへ嫁いだお前に相続権はない』と言うのですが…。

 

A:現在の民法では、被相続人の子には平等に相続権が発生します。お兄さんの単独名義にするには、当然にあなたの承諾と協力(印鑑証明書と実印)が必要です。

 

 


Q亡くなった父の戸籍謄本を取り寄せたところ、認知している子供がいました。私も母も、一切知らされていません。相続には、この人の承諾も必要になるのでしょうか。

 

A:亡くなったお父様に非嫡出子がいたということになります。非嫡出子も相続人になりますので、法定相続以外の相続をされるなら、この方の承諾と協力が必要です。

 

Q&A (事務所について)

Q相続登記について電話で相談したいんですが、費用はかかるのですか?また、受付時間は何時までですか?

 

A:当事務所は、メール・お電話・面談でのご相談は無料となっております。

メールでの相談受付は24時間、お電話での相談受付時間は平日9時から18時までとなっておりますので、どんな事でもお気軽にお電話下さい。

 

 

 

Q相続登記について面談での相談をしたいんですが、どうすればいいですか?

 

A:当事務所での面談を希望される場合は、司法書士が不在の場合もございますので、事前に、お電話かメールにて予約を入れて頂きますようお願い致します。お客様の都合の良い日時をお聞かせ頂き、司法書士との面談の日時を調整させて頂きます。

 

 

 

Q車で事務所まで行きたいんですけど、駐車場はありますか?

 

A:ございます。当事務所の目の前が駐車場となっておりますので、安心してご来所下さいませ。

山部司法書士・土地家屋調査士事務所

〒862-0971

熊本市大江四丁目10番1号 藤友ビル1F                      

TEL 096-362-3591  FAX 096-364-5440

E-mail  k.yamabe@trust.ocn.ne.jp