遺留分

 遺留分とは、民法で定められた一部の相続人のみに保証された相続分をいいます。すべての相続人に認められる訳ではなく、被相続人の配偶者、子(又は孫など直系卑属)、親(又は祖父母など直系尊属)のみです。兄弟姉妹(又は甥姪)には認められません。
 そして、相続分のすべてが認められる訳ではなく、以下の割合が認められます。

相続人が親(又は祖父母など直系尊属)のみの場合 法定相続分の3分の1
その他(子のみ、配偶者のみ等)の場合 法定相続分の2分の1

 例えば、ある相続に関して(相続人は子A、B、Cの3人)遺言書がある場合、遺言書の内容が、「Aにすべての財産を相続させる」と書いてあったとしても、相続人B、C(遺留分権利者)は、各々財産の4分の1づつを遺留分として主張することができるのです  (遺留分減殺請求)

 しかし、遺言書の内容があきらかに遺留分を害する場合であっても遺言書自体は有効であり、遺留分権利者が減殺請求を主張しない場合には、遺言書の内容どおりの登記は受理されることになります。

 

山部司法書士・土地家屋調査士事務所

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