相続登記費用

 相続登記代理サービス費用には、司法書士への報酬と、登記申請時に法務局(登記所)へ納める登録免許税及び戸籍謄本などを取得する際の実費とに分けられます。登録免許税とは税金のことであり、登記申請時に納めなければ、申請は却下されてしまいます。

 費用のお見積もりに関しましては、無料で承っておりますので、

お気軽にお問い合わせ下さい。 

 

(登録免許税)

 課税価格(固定資産税評価額)× 0.4%

 

(司法書士手続報酬)

 課税価格(固定資産税評価額)            

司法書士手続報酬

          (1件あたり)  

          500万円まで        24,150円
      1000万円まで        27,300円
   以降1000万円増えるごとに       2,100円追加

上記の手続報酬に、遺産分割協議証明書、相続関係説明図など必要書類を作成する場合には、書類作成報酬として、1通あたり4,725円が追加されます。

 

当事務所に、登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本)取得を希望される場合は、報酬として1通945円(2通目以降は1通あたり525円)が追加されます。(その他実費として、1通あたり印紙代1,000円がかかります。)

 

当事務所に、戸籍謄本や除籍謄本など、役所に対して相続登記に必要な書類の取得を希望される場合は、報酬として1通あたり1,470円が追加されます。(その他実費が必要となります。実費につきましては、取得する書類や役所によって、金額が変わってきます。)

 

 

(費用例(1))

 相続人は1人だけであり、相続する不動産は土地1筆と建物1棟で(固定資産税評価額は合計で1200万円)、登記に必要な書類(戸籍謄本や除籍謄本など)をご自分で取得され、登記完了後の全部事項証明書は事務所が取得する場合。 

  ①登録免許税       48,000円(1200万円 × 0.4%=48,000円)

  ②その他実費        2,000円(全部事項証明書2通)

  ③司法書士報酬     35,595円(手続報酬29,400円+書類作成報酬4,725円+書類取得報酬1,470円=35,595円)

                合計  85,595円

 

(費用例(2))

 相続人が3人、相続する不動産は土地が1筆、建物1棟であり(固定資産税評価額は合計で1500万円)、遺産分割協議を行った上で、事務所が証明書2通を作成し、登記に必要な書類(戸籍謄本等合計12通)や登記完了後の全部事項証明書の取得も当事務所に依頼される場合。

  ①登録免許税       60,000円(1500万円 × 0.4%=60,000円)

  ②その他実費       8,750円(全部事項証明書2通及び戸籍謄本等12通)

 ③司法書士報酬     62,685円(手続報酬29,400円+書類作成報酬14,175円+書類取得報酬19,110円=62,685円)  

               合計 131,435円

 

実費については、取得する書類や役所によって変わってきます。

 

 

費用のお支払いについて

 原則、後払い制となっており、ご依頼の相続登記代行サービス完了後、お客様に登記識別情報(権利証)など返還書類をお渡しするときに、司法書士報酬及び登録免許税等の実費をお支払い頂きます。登記申請時におきましては、当事務所が登録免許税等の実費を立替えさせていただきます。(但し、登録免許税の立替え費用が10万円を超える場合には、登録免許税のみ、登記申請前の前払いとさせていただきます。)

 

支払方法について

 当事務所への持参、又は事務所指定の銀行口座への振込みとさせていだだきます。

 

キャンセルについて

 相続登記代行サービスご依頼後のキャンセルにつきましては、業務進行具合に応じて、司法書士報酬及び実費をお支払いいただきます。

 

山部司法書士・土地家屋調査士事務所

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