相続登記の流れ

「ご依頼から相続登記完了まで」

  当事務所へ相続登記代理サービスを依頼される場合の流れについてご説明します。

 

①メール・お電話・若しくは面談での相続登記のご依頼

メール・お電話でのご依頼の場合には、お客様の本人確認及び意思確認をさせて頂くため、原則、司法書士と後日面談の上、受託させていただきます。

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②業務受託後、登記に必要な書類(戸籍謄本等)を収集し、相続人を確定 

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③遺産分割協議が必要な場合、遺産分割協議を行った上で証明書を作成し、相続人全員が署名押印(実印)

原則として、相続人に証明書へ署名押印(実印)を頂く際、司法書士が相続人全員と面談の上、本人確認及び意思確認をさせて頂きます。遠方の方で面談が困難な場合には、電話にて本人確認及び意思確認後、証明書を郵送(転送不要扱い)しますので、署名押印(実印)後、印鑑証明書を添付して事務所まで返送して頂きます。

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④登記に必要な書類が全て集まった後、法務局へ登記申請

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⑤数日後、登記完了

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⑥登記完了後、登記識別情報(権利証)・相続関係書類・全部事項証明書(登記簿謄本)をお客様へお渡し

                           

山部司法書士・土地家屋調査士事務所

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