相続放棄

 相続が発生した場合、原則として、相続人には被相続人(亡くなった人)の財産上の一切の権利義務が承継されます。財産はもちろんのこと、借金も同様に相続されるということです。

 しかし、自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内であれば、家庭裁判所へ相続放棄の申述をすることによって、相続を放棄することが可能です。(相続の開始前に放棄することはできません)この期間内に、相続放棄又は限定承認をしなかった場合には、単純承認(単純に全てを承継すること)したものとみなされます。
 そして、相続放棄をした場合は、その者は、もともと相続人ではなかったことになります。

 例えば、被相続人の子(第①順位)が相続放棄した場合、親(第②順位)が相続人となり、親も相続放棄をした場合には、兄弟姉妹(第3順位)が相続人となります。
 したがって、相続人の誰も相続したくないのであれば、全ての相続人が相続放棄をする必要があるのです。

山部司法書士・土地家屋調査士事務所

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