相続分

 民法では法定相続人ごとに以下のように相続分が定められています。

 

相続順位(続柄) 相続分 配偶者の相続分
第①順位(子又は孫など直系卑属) 2分の1 2分の1
第②順位(親又は祖父母など直系尊属) 3分の1 3分の2
第③順位(兄弟姉妹又は甥姪) 4分の1 4分の3
                   配偶者は常に相続人となります。

 

 これが法定相続分です。
 また、同じ順位の複数の相続人がいる場合は、法定相続分を同じ割合で分けます。

 

(例)相続人が、妻A・子B・子Cの3人で、土地1筆を法定相続する場合
   妻A  持分4分の2
  子B  持分4分の1
  子C  持分4分の1

   土地の名義は、相続3人による共有となります。 
    (子が2人いるなど、同じ順位の相続人が複数いる場合には、
     法定相続分を同じ割合で平等に分けます)

 

 それでは、同じ順位の相続人同士の相続分は必ず同じなのでしょうか?

 

嫡出子と非嫡出子 

 嫡出子とは婚姻関係にある夫婦間の子のことであり、非嫡出子とは婚姻関係にない人との間の子のことを言います。嫡出子と非嫡出子はいずれも事実上の子ではありますが、非嫡出子の場合には認知によってはじめて法律上の子となります(相続権が発生します)。

 民法は、子に関し、相続順位については嫡出子と非嫡出子は同じ扱いなのですが、相続分に関して、非嫡出子は嫡出子の半分と定めているのです。

 

(例)相続人が、妻A・子B(嫡出子)・子C(非嫡出子)の3人で、土地1筆を法定相続する場合

   妻A  持分6分の3
  子B  持分6分の2
  子C  持分6分の1

   土地の名義は、相続3人による共有となります。 
    (非嫡出子の相続分は嫡出子の半分です)

 

 また、民法には、相続人間の実質的な公平を図るため、相続分を修正する以下のような規定を置いています。

 

寄与分

 寄与分とは、相続人の中に、以下のような、被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした場合に、その相続人に対し、相続分を多めに与える規定です。

 ① 被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付

 ② 被相続人の療養看護その他の方法

 例えば、高齢の父の農作業を、毎週末に実家に帰り手伝っていた長男と、まったく手伝ってこなかった次男では、相続分が違って当たり前であり、このような場合にお互いの相続分を修正するのです。

 

特別受益

 特別受益とは、共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、その贈与等を相続財産とみなし、相続分を少なくする規定です。

 例えば、被相続人が亡くなる1年前に、被相続人が共同相続人の1人に土地を贈与した場合、その土地は相続財産とみなされるのです。

山部司法書士・土地家屋調査士事務所

〒862-0971

熊本市大江四丁目10番1号 藤友ビル1F                      

TEL 096-362-3591  FAX 096-364-5440

E-mail  k.yamabe@trust.ocn.ne.jp