相続人は誰?

 相続手続においてまず行わなければならない事は、相続人を確定させる事です。

 これをしないことには何も始まりません。では、どのようにして相続人を確定させるのでしょうか。

 それは、被相続人が生まれた時から亡くなるまでの、つながりのある戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍等を取り寄せ、民法によって定められた規定に照らし合わせ相続人を確定させていくのです。(この過程で、思いがけない相続人が発覚し、ご依頼人がびっくりされることもしばしばです…)

 

それでは、具体的にどのようにして相続人が決まるのか見ていきましょう。

 

「相続順位

 民法では、相続人となる人は限られており、以下のとおり相続順位が定められています。

相続順位  続柄 
第①順位 子(又は、孫など直系卑属)
第②順位 親(又は、祖父母など直系尊属)
第③順位 兄弟姉妹(又は、甥姪)

 また、配偶者に相続順位はなく、相続が発生した場合は常に相続人となります。

 相続順位とは、被相続人が亡くなった時点で、順位の高い相続人が生きていれば、それ以下の順位の人たちは相続人とはならない事を意味します。

(例 被相続人の子(第①順位)が生きていれば、親(第②順位)に相続権は発生しません) 

 

「代襲相続」

 被相続人が亡くなった時点で、子が亡くなっており、その子に孫がいる場合には、子に代わって孫が相続することになります。これを代襲相続といいます。
 孫は子の順位番号と同じですので、孫が相続人となる場合、第②順位以下の人たちは相続人となりません。また、孫も亡くなっており、ひ孫がいる場合もひ孫が相続し(再代襲相続)、それ以下も同じです。同様に、兄弟姉妹が亡くなっていて、その兄弟姉妹に子(甥、姪)がいる場合も甥、姪が相続人となります。しかし、それ以下、甥、姪の子に再代襲相続は認められません。 

 なお、親(第②順位)が相続人である場合に、片方の親が亡くなっていて、その親の両親(祖父母)が生きていたとしても、祖父母には相続権はなく、生きている親のみが相続人となります。(両親とも亡くなっている場合には、祖父母に相続権が発生します) 

   

「養子」

 被相続人に養子がいる場合には、実子(血のつながった子)と同様に第①順位となります。相続分も同様であり、実子との違いはありません。

 しかし、養子縁組後に生まれた養子の子には代襲相続が認められますが、養子縁組前に養子に子がいたとしても、代襲相続は認められません。養子縁組前の養子の子は、被相続人(養親)とは他人であり、血族関係にはないからです。

 

「認知」

 生理的には被相続人の子であっても、婚姻関係にない相手との間の子は、認知をしない限り相続人とはなりません。

 認知とは、「自分の子である」と認めて、法的な親子関係を創設する制度です。被相続人が認知をしていた場合には、第①順位の相続人となりますが(非嫡出子)、民法では、相続分が嫡出子(配偶者との子)の半分と定められています。 

 

  お分かり頂けましたでしょうか?取得した戸籍謄本等をこのような民法の規定に照らし合わせ、相続人を確定していくのです。(戸籍謄本等を見れば、いついつに養子縁組を行ったとか、認知を行ったことなどが書いてある訳です)

  しかしこれだけでは終わりません。戸籍上相続人である場合であっても、以下のように相続人になり得ない場合があるのです。

 

 

「相続放棄」

 相続が発生した場合、原則として、相続人には被相続人の財産上の一切の権利義務が承継されます。財産はもちろんのこと、借金も同様に相続されるということです。

 しかし、自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内であれば、家庭裁判所へ相続放棄の申述をすることによって、相続を放棄することが可能です。(相続の開始前に放棄することはできません)

 この期間内に、相続放棄又は限定承認をしなかった場合には、単純承認(単純に全てを承継すること)したものとみなされます。
 そして、相続放棄をした場合は、その者は、もともと相続人ではなかったことになります。

 例えば、被相続人の子(第①順位)が相続放棄した場合、親(第②順位)が相続人となり、親も相続放棄をした場合には、兄弟姉妹(第3順位)が相続人となります。
 したがって、相続人の内、誰も相続したくないのであれば、全ての相続人が相続放棄をする必要があるのです。

 

「相続欠格 」

 相続欠格とは、相続人となる者が、ある一定の事由を行ったことにより、相続権を喪失することをいいます。一定の事由とは以下のとおりです。

 ① 故意に被相続人又は先順位若しくは同順位の相続人を死亡するに至らせ、又は至らせ

    ようとしたため、刑に処せられた者

 ② 被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴、告発をしなかった者(ただし、その者

    に是非の分別が無いとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったとき

    は相続欠格とはなりません。)

 ③ 詐欺又は強迫によって被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、変更する

    ことを妨げた者

 ④ 詐欺又は強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又

    は変更させた者

 ⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、隠匿した者 

 例えば、子が父を故意に死亡させ(傷害致死や過失致死は含まれません)、刑に処せられ

た場合には当然に相続権を喪失し、子は父の相続人とはなりません。

 

「廃除」

 推定相続人が被相続人に対して虐待したり、重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人に著しい非行があったときは、被相続人は家庭裁判所へ推定相続人廃除の申立てをすることができます。(遺言によって廃除の意思表示をすることも可能です)。

 その後、調停や審判によって調停(審判)が成立(確定)した時に、被廃除者である相続人は直ちに相続権を失います。

 

 

 これは、戸籍謄本や除籍謄本には「相続欠格に該当する」との記載や「相続放棄を行った」との記載が無いため、一見、戸籍上相続人であっても、相続権があるかどうかがわからないためです。ですから、戸籍謄本や除籍謄本を取得しただけではわからず、別途調査を必要とします(なお、廃除については、その旨戸籍の届出をしなければならず、戸籍謄本に廃除事項が記載されます)。

山部司法書士・土地家屋調査士事務所

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