法定相続での登記
相続人が複数いる場合に、法定相続分に基づいた登記申請を行うには、遺産分割協議等何らの手続も要しません。その場合の不動産は相続人同士の共有名義となるのですが、その場合には、相続人の内の1人からの登記申請が可能です(相続人全員での申請も当然できます)。しかし、申請人が1人の場合には、相続人全員に対して登記識別情報(従来の権利証)が通知される訳ではなく、申請した相続人1人に対してのみ通知されます。また、他の相続人の住民票等、登記申請に必要な書類は省くことはできません。
そして、登記識別情報が通知されなかった相続人が、相続によって得た共有持分の不動産を処分(売却や担保設定など)し、その登記申請をするには、登記所(法務局)に対し、登記識別情報に代わる本人確認情報を提供するなどの手続を要することになります。
(法定相続登記に必要な書類)
相続があったことを証する書類(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等)
住民票(相続人全員)
委任状(司法書士に委任する場合)
山部司法書士・土地家屋調査士事務所
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