単独所有にするには
相続人が複数いる場合に相続が起こると、被相続人のすべての財産は、相続人全員の共有状態となります。この場合に、ある不動産を相続人の内1人の単独所有とすることはできないのでしょうか。その方法として、遺産分割協議があります。
遺産分割協議とは、いわゆる遺産分けの事であり、共有状態にある不動産や預貯金、株などの遺産を、具体的に誰の所有にするのか協議する事をいいます。これは、相続人全員で協議する必要があり、一部の相続人のみの遺産分割協議は無効です。
遺産分割協議が成立すると、その成立を証するため、遺産分割協議証明書を作成し、各相続人全員が署名押印(実印)をします。そして、その証明書(印鑑証明書付)やその他の必要書類を登記申請書に付け、相続を原因とした登記申請を行います。
共有状態にある不動産を処分(売却や担保を設定するなど)する際は、共有者全員の同意が必要になるなど、その後の問題も発生しやすいため、できるだけ単独所有での分割協議をする方が望ましいといえるでしょう。
また、いったんは法定相続での相続登記(相続人の共有名義)をした後に、後日遺産分割協議をし、協議に基づいた登記を申請することもできます。しかし、この場合には、遺産分割協議を原因とする持分移転登記となるため、再度、移転する持ち分に登録免許税がかかることになります。
(遺産分割による相続登記に必要な書類)
相続があったことを証する書類(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等)
遺産分割協議証明書(印鑑証明書付き)
住民票(不動産を相続する者のみ)
委任状(司法書士に委任する場合)
山部司法書士・土地家屋調査士事務所
〒862-0971
熊本市大江四丁目10番1号 藤友ビル1F
TEL 096-362-3591 FAX 096-364-5440
E-mail k.yamabe@trust.ocn.ne.jp