「熊本にて司法書士開業37年、あなたの相続手続をサポート」
不動産(土地・建物)の名義が、亡くなられたご両親や、おじいちゃん・おばあちゃんのままになっていませんか?
そのままにしておくと、その後の登記手続が複雑になってしまい、
金融機関から不動産を担保に融資を受ける際に早急に融資を受けられない、不動産を売りたいが他の相続人の承諾が得られないなど、
問題がでてくるかもしれません。 相続登記はお早めにする事をおすすめ致します。
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司法書士からのご挨拶
このたびは当ホームページをご覧頂き誠にありがとうございます。
司法書士の山部今朝喜でございます。
当事務所は昭和47年、熊本市大江のビルの一室にて開業致しました。
開業前は先輩司法書士の元で司法書士業務を学び、苦労して開業した当時の事は、今でも忘れません。
以来37年間、現在の場所へ事務所を移し、熊本の皆様の相続登記のお手伝いをさせて頂いてまいりました。
たくさんのお客様と出会い、さまざまな相続登記を行っていくなかで、大切な方が亡くなられたときのお客様の悲しみ、その方の大切な不動産の名義を変更する、という責任の重い仕事に、日々重圧と責任を感じ一日一日を過ごしてまいりました。
まだまだ未熟者ながら日々精進し、これから先も、親切、丁寧をモットーに、皆様の相続手続をお手伝いさせていただけたらと思っております。
司法書士 山部 今朝喜
相続登記事例
「ケース1」
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曾祖父の名義になっている土地の相続登記をお願いします、と依頼されたことがありました。いざ戸籍謄本を取って調べてみると、曾祖父ではなく曾々祖父であることが分かりました。 これはさぞかし相続人が多いだろう…と思っていましたが、曾々祖父→曾祖父→祖父までは、全て家督相続されていました。旧民法では、家督を継いだ子だけにしか遺産の相続権はなかったのです。マンガ的な言い方をするなら一子相伝というわけです。現在ならば、何と不平等な…と憤るところですが、この「家督相続」が記載された戸籍謄本さえあれば、他の相続人を遡る必要はありません。祖父の代からは現在の民法が適用されて、子や孫たちが相続人となり、少々手間はかかりましたが無事に登記ができたのでした。 |
「ケース2」
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亡くなった父の不動産を自分の名義に変更したいのですが…と息子さんからの依頼がありました。 まずは亡くなったお父さんの戸籍謄本集めにかかりますと、出るわ出るわ、本籍地をあちこちに移しているせいで十通以上の戸籍謄本が集まりました。そしてこのお父さん、あちこちで結婚と離婚を繰り返されていて、依頼人以外のお子さんも複数おられたのです。依頼人さんに確認してみますと「異母兄弟がいるのは知っていたが、これほどとは…」と絶句。 もちろん異母兄弟全員が法定相続人になりますので、このままでは依頼人さんの単独所有にはなりません。 「全員の承諾がいるんですか!?」と悲鳴をあげつつも、依頼人さんは粘り強く連絡を取ってくれました。相続に関しては相続人の意思が重要ですので、相続人同士が話し合いをして決めなければなりません。司法書士が電話をして「これこれこういうわけですから、協議書にサインしなさい」などとは絶対に言えないのです。この件では依頼人さんの頑張りもあって、なんとか全員が遺産分割協議に応じてくださり、無事に登記が完了しました。 |
「ケース3」
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戸籍附票というのをご存じでしょうか。 相続登記では、被相続人の死亡時の住所と、登記簿上の住所が一致しなければなりません。 しかし、土地を買った時には熊本市に住んでいたけれど、それから大阪市に引っ越して、登記簿上の住所はそのままになっている…なんてことはザラにあります。 戸籍附票には、その本籍地内で移動した住所が全て記載されているのです。ですから、亡くなった方の戸籍附票を取って、熊本市から大阪市に住所移転したことが載っていればOKということになります。 しかし、戸籍附票には保存期間というものがあります。一定期間を過ぎると廃棄されてしまうのです。廃棄されて、登記簿上の住所を証明できないときはどうすればいいか。市役所から発行される不在住・不在籍の証明書を、戸籍附票の代わりに出来ます。 ある相続登記のケースですが、不動産登記簿上の所有者の住所が「花木町」と記載されるべきところを「花本町」と間違って登記されていたことがありました。その後、別の住所に移ってから死亡されています。戸籍附票も既に廃棄されていたため、不在住・不在籍証明書が必要です。「花木町」役場の住民課に事情を説明し、不在住・不在籍証明書の発行をお願いしたのですが、なんと発行できないと断られてしまいました。「花本町」という地名が役場の管轄地区に存在していないから、というのが理由です。しかし、登記簿に記載してある「花本町」について不在住・不在籍証明書を取らなければ、意味がありません。 法務局と相談した結果、「不在住・不在籍の証明書が取得できない件について」という上申書を作製し、実印押印・印鑑証明書をつけ、更に被相続人の登記済権利証を添付して、ようやく登記が通りました。 |
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業務対応可能地域 熊本県内(熊本市、菊陽町、大津町、合志市、菊池市、植木町、玉東町、玉名市、益城町、嘉島町、城南町、宇土市、宇城市、御船町、阿蘇市、山鹿市、和水町、南関町、長洲町、荒尾市、西原村、南阿蘇村、山都町、甲佐町、美里町、氷川町、八代市、上天草市、南小国町、小国町、産山村、高森町、五木村、水上村、湯前町、多良木町、あさぎり町、相良村、錦町、山江村、人吉市、球磨村、芦北町、津奈木町、水俣市、天草市、苓北町) |
山部司法書士・土地家屋調査士事務所
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